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スポーツ基本法 第17条の2(中学校の生徒が継続的にスポーツに親しむ機会の確保)

  1. 地方公共団体は、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下この項において同じ。)の生徒の数の減少及びこれに伴う中学校の部活動の実施に係る状況を踏まえ、中学校の生徒が継続的に多様なスポーツに親しむことができるよう、地域の実情に応じて、学校、住民が主体的に運営するスポーツ団体(第二十一条及び第二十二条第一項において「地域スポーツクラブ」という。)その他の団体との緊密な連携の下に、中学校の生徒が地域においてスポーツに親しむ機会を確保するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
  2. 2.国は、地方公共団体に対し、前項の施策の円滑な実施のために必要な助言、指導、経費の補助その他の援助を行うよう努めるものとする。

この条文の基本情報

中学校の生徒が継続的にスポーツに親しむ機会の確保とは何ですか?

定義中学校の生徒が継続的にスポーツに親しむ機会の確保とは、スポーツ基本法第17条の2に定められた規定で、「地方公共団体は、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. スポーツ基本法第17条の2(中学校の生徒が継続的にスポーツに親しむ機会の確保)は、日本のスポーツ基本法に含まれる条文です。
  2. スポーツ基本法第17条の2の条文原文は「地方公共団体は、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。」で始まります。
  3. スポーツ基本法第17条の2は第一節 スポーツの推進のための基礎的条件の整備等に置かれています。
  4. スポーツ基本法の公布日は平成23年6月24日です。
  5. スポーツ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. スポーツ基本法第17条の2の前の条はスポーツ基本法第17条です。
  7. スポーツ基本法第17条の2の次の条はスポーツ基本法第17条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第17条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000078
  • 本サイト収録スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000078/17_2

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