スポーツ基本法 第17条の3(高等学校の生徒のスポーツの推進)
国、地方公共団体及びスポーツ団体は、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下この条において同じ。)の生徒のスポーツが人格の形成及びスポーツの普及のみならず、競技水準の向上の基盤の強化等においても重要な役割を果たすことに鑑み、相互に連携を図りながら、高等学校の生徒のスポーツの推進に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
高等学校の生徒のスポーツの推進とは何ですか?
定義高等学校の生徒のスポーツの推進とは、スポーツ基本法第17条の3に定められた規定で、「国、地方公共団体及びスポーツ団体は、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ基本法第17条の3(高等学校の生徒のスポーツの推進)は、日本のスポーツ基本法に含まれる条文です。
- スポーツ基本法第17条の3の条文原文は「国、地方公共団体及びスポーツ団体は、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。」で始まります。
- スポーツ基本法第17条の3は第一節 スポーツの推進のための基礎的条件の整備等に置かれています。
- スポーツ基本法の公布日は平成23年6月24日です。
- スポーツ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ基本法第17条の3の前の条はスポーツ基本法第17条の2です。
- スポーツ基本法第17条の3の次の条はスポーツ基本法第17条の4です。
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- 正式書式
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第17条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000078 - 本サイト収録
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第17条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000078/17_3