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スポーツ基本法 第17条の4(大学におけるスポーツの推進等)

国は、大学におけるスポーツがスポーツの普及、競技水準の向上、スポーツへの国民の参加の促進及び地域振興を図る上で重要な役割を果たすものであることに鑑み、大学におけるスポーツの推進及びスポーツに関する教育研究の推進に必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

大学におけるスポーツの推進等とは何ですか?

定義大学におけるスポーツの推進等とは、スポーツ基本法第17条の4に定められた規定で、「国は、大学におけるスポーツがスポーツの普及、競技水準の向上、スポーツへの国民の参加の促進及び地域振興を図る上で重要な役割を果たすものであることに鑑み、大学におけ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. スポーツ基本法第17条の4(大学におけるスポーツの推進等)は、日本のスポーツ基本法に含まれる条文です。
  2. スポーツ基本法第17条の4の条文原文は「国は、大学におけるスポーツがスポーツの普及、競技水準の向上、スポーツへの国民の参加の促進及び地域振興を図る上で重要な役割を果たすものであることに鑑み、大学におけ…」で始まります。
  3. スポーツ基本法第17条の4は第一節 スポーツの推進のための基礎的条件の整備等に置かれています。
  4. スポーツ基本法の公布日は平成23年6月24日です。
  5. スポーツ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. スポーツ基本法第17条の4の前の条はスポーツ基本法第17条の3です。
  7. スポーツ基本法第17条の4の次の条はスポーツ基本法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第17条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000078
  • 本サイト収録スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第17条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000078/17_4

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