スポーツ基本法 第18条(スポーツ産業の事業者との連携等)
国は、スポーツの普及、競技水準の向上、スポーツへの国民の参加の促進及び地域振興を図る上でスポーツ産業の事業者が果たす役割の重要性に鑑み、スポーツを通じた活力に満ちた国民経済及び地域経済の発展並びにスポーツの更なる振興に資するよう、スポーツ団体とスポーツ産業の事業者との連携及び協力の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
スポーツ産業の事業者との連携等とは何ですか?
定義スポーツ産業の事業者との連携等とは、スポーツ基本法第18条に定められた規定で、「国は、スポーツの普及、競技水準の向上、スポーツへの国民の参加の促進及び地域振興を図る上でスポーツ産業の事業者が果たす役割の重要性に鑑み、スポーツを通じた活力に満…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ基本法第18条(スポーツ産業の事業者との連携等)は、日本のスポーツ基本法に含まれる条文です。
- スポーツ基本法第18条の条文原文は「国は、スポーツの普及、競技水準の向上、スポーツへの国民の参加の促進及び地域振興を図る上でスポーツ産業の事業者が果たす役割の重要性に鑑み、スポーツを通じた活力に満…」で始まります。
- スポーツ基本法第18条は第一節 スポーツの推進のための基礎的条件の整備等に置かれています。
- スポーツ基本法の公布日は平成23年6月24日です。
- スポーツ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ基本法第18条の前の条はスポーツ基本法第17条の4です。
- スポーツ基本法第18条の次の条はスポーツ基本法第19条です。
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- 正式書式
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000078 - 本サイト収録
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000078/18