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スポーツ基本法 第19条(スポーツに係る国際的な交流及び貢献の推進)

国及び地方公共団体は、スポーツ選手及び指導者等の派遣及び招へい、スポーツに関する国際団体への人材の派遣、国際競技大会及び国際的な規模のスポーツの研究集会等の開催その他のスポーツに係る国際的な交流及び貢献を推進するために必要な施策を講ずることにより、我が国の競技水準の向上を図るよう努めるとともに、環境の保全に留意しつつ、国際相互理解の増進及び国際平和に寄与するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

スポーツに係る国際的な交流及び貢献の推進とは何ですか?

定義スポーツに係る国際的な交流及び貢献の推進とは、スポーツ基本法第19条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、スポーツ選手及び指導者等の派遣及び招へい、スポーツに関する国際団体への人材の派遣、国際競技大会及び国際的な規模のスポーツの研究集会等の開催…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. スポーツ基本法第19条(スポーツに係る国際的な交流及び貢献の推進)は、日本のスポーツ基本法に含まれる条文です。
  2. スポーツ基本法第19条の条文原文は「国及び地方公共団体は、スポーツ選手及び指導者等の派遣及び招へい、スポーツに関する国際団体への人材の派遣、国際競技大会及び国際的な規模のスポーツの研究集会等の開催…」で始まります。
  3. スポーツ基本法第19条は第一節 スポーツの推進のための基礎的条件の整備等に置かれています。
  4. スポーツ基本法の公布日は平成23年6月24日です。
  5. スポーツ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. スポーツ基本法第19条の前の条はスポーツ基本法第18条です。
  7. スポーツ基本法第19条の次の条はスポーツ基本法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000078
  • 本サイト収録スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000078/19

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