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スポーツ基本法 第4条(地方公共団体の責務)

地方公共団体は、基本理念にのっとり、スポーツに関する施策に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

この条文の基本情報

地方公共団体の責務とは何ですか?

定義地方公共団体の責務とは、スポーツ基本法第4条に定められた規定で、「地方公共団体は、基本理念にのっとり、スポーツに関する施策に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. スポーツ基本法第4条(地方公共団体の責務)は、日本のスポーツ基本法に含まれる条文です。
  2. スポーツ基本法第4条の条文原文は「地方公共団体は、基本理念にのっとり、スポーツに関する施策に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を…」で始まります。
  3. スポーツ基本法第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. スポーツ基本法の公布日は平成23年6月24日です。
  5. スポーツ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. スポーツ基本法第4条の前の条はスポーツ基本法第3条です。
  7. スポーツ基本法第4条の次の条はスポーツ基本法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000078
  • 本サイト収録スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000078/4

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