スポーツ基本法 第5条(スポーツ団体の努力)
- スポーツ団体は、スポーツの普及及び競技水準の向上に果たすべき重要な役割に鑑み、基本理念にのっとり、スポーツを行う者の権利利益の保護、心身の健康の保持増進及び安全の確保に配慮しつつ、スポーツの推進に主体的に取り組むよう努めるものとする。
- 2.スポーツ団体は、自主的かつ自立的にスポーツの振興のための事業を行うことができるよう、その運営基盤を強化し、健全な運営の確保を図るよう努めるものとする。
この条文の基本情報
スポーツ団体の努力とは何ですか?
定義スポーツ団体の努力とは、スポーツ基本法第5条に定められた規定で、「スポーツ団体は、スポーツの普及及び競技水準の向上に果たすべき重要な役割に鑑み、基本理念にのっとり、スポーツを行う者の権利利益の保護、心身の健康の保持増進及び安全…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ基本法第5条(スポーツ団体の努力)は、日本のスポーツ基本法に含まれる条文です。
- スポーツ基本法第5条の条文原文は「スポーツ団体は、スポーツの普及及び競技水準の向上に果たすべき重要な役割に鑑み、基本理念にのっとり、スポーツを行う者の権利利益の保護、心身の健康の保持増進及び安全…」で始まります。
- スポーツ基本法第5条は第一章 総則に置かれています。
- スポーツ基本法の公布日は平成23年6月24日です。
- スポーツ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ基本法第5条の前の条はスポーツ基本法第4条です。
- スポーツ基本法第5条の次の条はスポーツ基本法第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000078 - 本サイト収録
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000078/5