スポーツ基本法 第6条(国民の参加及び支援の促進)
国、地方公共団体及びスポーツ団体は、国民が健やかで明るく豊かな生活を享受することができるよう、スポーツに対する国民の関心と理解を深め、スポーツへの国民の参加及び支援を促進するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
国民の参加及び支援の促進とは何ですか?
定義国民の参加及び支援の促進とは、スポーツ基本法第6条に定められた規定で、「国、地方公共団体及びスポーツ団体は、国民が健やかで明るく豊かな生活を享受することができるよう、スポーツに対する国民の関心と理解を深め、スポーツへの国民の参加及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ基本法第6条(国民の参加及び支援の促進)は、日本のスポーツ基本法に含まれる条文です。
- スポーツ基本法第6条の条文原文は「国、地方公共団体及びスポーツ団体は、国民が健やかで明るく豊かな生活を享受することができるよう、スポーツに対する国民の関心と理解を深め、スポーツへの国民の参加及び…」で始まります。
- スポーツ基本法第6条は第一章 総則に置かれています。
- スポーツ基本法の公布日は平成23年6月24日です。
- スポーツ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ基本法第6条の前の条はスポーツ基本法第5条です。
- スポーツ基本法第6条の次の条はスポーツ基本法第7条です。
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- 正式書式
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000078 - 本サイト収録
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000078/6