スポーツ基本法 第7条(関係者相互の連携及び協働)
国、独立行政法人、地方公共団体、学校、スポーツ団体及びスポーツ、文化芸術その他の分野の民間事業者その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
関係者相互の連携及び協働とは何ですか?
定義関係者相互の連携及び協働とは、スポーツ基本法第7条に定められた規定で、「国、独立行政法人、地方公共団体、学校、スポーツ団体及びスポーツ、文化芸術その他の分野の民間事業者その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りなが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ基本法第7条(関係者相互の連携及び協働)は、日本のスポーツ基本法に含まれる条文です。
- スポーツ基本法第7条の条文原文は「国、独立行政法人、地方公共団体、学校、スポーツ団体及びスポーツ、文化芸術その他の分野の民間事業者その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りなが…」で始まります。
- スポーツ基本法第7条は第一章 総則に置かれています。
- スポーツ基本法の公布日は平成23年6月24日です。
- スポーツ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ基本法第7条の前の条はスポーツ基本法第6条です。
- スポーツ基本法第7条の次の条はスポーツ基本法第8条です。
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- 正式書式
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000078 - 本サイト収録
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000078/7