第二種指定電気通信設備接続会計規則 本文
この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)第五条中法第三十四条の改正規定の施行の日から施行し、施行の日以後に終了する事業年度から適用する。ただし、事業者の事業年度の中途に総務大臣が法第三十四条第一項の規定により指定を行ったときは、当該指定に係る第二種指定電気通信設備との接続に関する会計については、当該指定の日以後に開始する事業年度から適用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 第二種指定電気通信設備接続会計規則本文の条文原文は「この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)第五条中法第三十四条の改正規定の施行の日から施行し、施行の日以後に終了する事業年度から適用…」で始まります。
- 第二種指定電気通信設備接続会計規則の公布日は平成23年3月31日です。
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- 正式書式
第二種指定電気通信設備接続会計規則(平成二十三年総務省令第二十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008024 - 本サイト収録
第二種指定電気通信設備接続会計規則(平成二十三年総務省令第二十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008024/main
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