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第二種指定電気通信設備接続会計規則 第二章 資産及び負債・純資産

第7条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 第二種指定電気通信設備接続会計規則第二章 資産及び負債・純資産は、第7条の全 1 条で構成されています。
  2. 第二種指定電気通信設備接続会計規則第二章 資産及び負債・純資産が属する第二種指定電気通信設備接続会計規則の法令番号は平成二十三年総務省令第二十四号です。
  3. 第二種指定電気通信設備接続会計規則の公布日は平成23年3月31日です。
  4. 第二種指定電気通信設備接続会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(資産及び負債・純資産に関する規定の準用)

第7条

事業会計規則第二章の規定は、接続会計財務諸表の作成について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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