(資産及び負債・純資産に関する規定の準用)
第7条
事業会計規則第二章の規定は、接続会計財務諸表の作成について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
(資産及び負債・純資産に関する規定の準用)
事業会計規則第二章の規定は、接続会計財務諸表の作成について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)