第二種指定電気通信設備接続会計規則 第7条(資産及び負債・純資産に関する規定の準用)
事業会計規則第二章の規定は、接続会計財務諸表の作成について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
資産及び負債・純資産に関する規定の準用とは何ですか?
定義資産及び負債・純資産に関する規定の準用とは、第二種指定電気通信設備接続会計規則第7条に定められた規定で、「事業会計規則第二章の規定は、接続会計財務諸表の作成について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 第二種指定電気通信設備接続会計規則第7条(資産及び負債・純資産に関する規定の準用)は、日本の第二種指定電気通信設備接続会計規則に含まれる条文です。
- 第二種指定電気通信設備接続会計規則第7条の条文原文は「事業会計規則第二章の規定は、接続会計財務諸表の作成について準用する。」で始まります。
- 第二種指定電気通信設備接続会計規則第7条は第二章 資産及び負債・純資産に置かれています。
- 第二種指定電気通信設備接続会計規則の公布日は平成23年3月31日です。
- 第二種指定電気通信設備接続会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 第二種指定電気通信設備接続会計規則第7条の前の条は第二種指定電気通信設備接続会計規則第6条です。
- 第二種指定電気通信設備接続会計規則第7条の次の条は第二種指定電気通信設備接続会計規則第8条です。
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- 正式書式
第二種指定電気通信設備接続会計規則(平成二十三年総務省令第二十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008024 - 本サイト収録
第二種指定電気通信設備接続会計規則(平成二十三年総務省令第二十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008024/7