第二種指定電気通信設備接続会計規則 第6条(金額の表示の単位)
第四条の規定により読み替えて準用する事業会計規則第五条第一項前段の貸借対照表及び損益計算書並びに前条の個別注記表、役務別固定資産帰属明細表及び移動電気通信役務収支表(以下「接続会計財務諸表」という。)に掲記される科目その他の事項の金額は、千円単位又は百万円単位をもって表示することができる。
この条文の基本情報
金額の表示の単位とは何ですか?
定義金額の表示の単位とは、第二種指定電気通信設備接続会計規則第6条に定められた規定で、「第四条の規定により読み替えて準用する事業会計規則第五条第一項前段の貸借対照表及び損益計算書並びに前条の個別注記表、役務別固定資産帰属明細表及び移動電気通信役務収…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 第二種指定電気通信設備接続会計規則第6条(金額の表示の単位)は、日本の第二種指定電気通信設備接続会計規則に含まれる条文です。
- 第二種指定電気通信設備接続会計規則第6条の条文原文は「第四条の規定により読み替えて準用する事業会計規則第五条第一項前段の貸借対照表及び損益計算書並びに前条の個別注記表、役務別固定資産帰属明細表及び移動電気通信役務収…」で始まります。
- 第二種指定電気通信設備接続会計規則第6条は第一章 総則に置かれています。
- 第二種指定電気通信設備接続会計規則の公布日は平成23年3月31日です。
- 第二種指定電気通信設備接続会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 第二種指定電気通信設備接続会計規則第6条の前の条は第二種指定電気通信設備接続会計規則第5条です。
- 第二種指定電気通信設備接続会計規則第6条の次の条は第二種指定電気通信設備接続会計規則第7条です。
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- 正式書式
第二種指定電気通信設備接続会計規則(平成二十三年総務省令第二十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008024 - 本サイト収録
第二種指定電気通信設備接続会計規則(平成二十三年総務省令第二十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008024/6