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第二種指定電気通信設備接続会計規則 第5条(個別注記表、役務別固定資産帰属明細表、移動電気通信役務収支表、接続会計報告書及び配賦整理書)

事業者は、別表第一による個別注記表、別表第二による役務別固定資産帰属明細表、別表第三による移動電気通信役務収支表、別表第四による接続会計報告書並びに別表第五による役務別固定資産整理表及び別表第六による移動電気通信役務費用整理表を含む当該役務別固定資産帰属明細表及び当該移動電気通信役務収支表を作成する際に準拠した資産の整理の基準及び手順並びに費用及び収益の配賦の基準及び手順を記載した書類(以下「配賦整理書」という。)を作成しなければならない。ただし、移動電気通信役務のうち、音声伝送役務又はデータ伝送役務のいずれかのみを提供する事業者にあっては、別表第五による役務別固定資産整理表及び別表第六による移動電気通信役務費用整理表を作成しないことができる。

この条文の基本情報

個別注記表、役務別固定資産帰属明細表、移動電気通信役務収支表、接続会計報告書及び配賦整理書とは何ですか?

定義個別注記表、役務別固定資産帰属明細表、移動電気通信役務収支表、接続会計報告書及び配賦整理書とは、第二種指定電気通信設備接続会計規則第5条に定められた規定で、「事業者は、別表第一による個別注記表、別表第二による役務別固定資産帰属明細表、別表第三による移動電気通信役務収支表、別表第四による接続会計報告書並びに別表第五によ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 第二種指定電気通信設備接続会計規則第5条(個別注記表、役務別固定資産帰属明細表、移動電気通信役務収支表、接続会計報告書及び配賦整理書)は、日本の第二種指定電気通信設備接続会計規則に含まれる条文です。
  2. 第二種指定電気通信設備接続会計規則第5条の条文原文は「事業者は、別表第一による個別注記表、別表第二による役務別固定資産帰属明細表、別表第三による移動電気通信役務収支表、別表第四による接続会計報告書並びに別表第五によ…」で始まります。
  3. 第二種指定電気通信設備接続会計規則第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 第二種指定電気通信設備接続会計規則の公布日は平成23年3月31日です。
  5. 第二種指定電気通信設備接続会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 第二種指定電気通信設備接続会計規則第5条の前の条は第二種指定電気通信設備接続会計規則第4条です。
  7. 第二種指定電気通信設備接続会計規則第5条の次の条は第二種指定電気通信設備接続会計規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式第二種指定電気通信設備接続会計規則(平成二十三年総務省令第二十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008024
  • 本サイト収録第二種指定電気通信設備接続会計規則(平成二十三年総務省令第二十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008024/5

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