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第二種指定電気通信設備接続会計規則 第4条(勘定科目、貸借対照表及び損益計算書に関する規定の準用)

事業会計規則第五条第一項前段の規定は、事業者に準用する。この場合において、同項前段中「別表第二の様式により貸借対照表、損益計算書その他の財務諸表(指定電気通信役務損益明細表については指定電気通信役務提供事業者に限り、移動電気通信役務損益明細表については法第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者に限る。)」とあるのは、「別表第二様式第1による貸借対照表及び同表様式第2による損益計算書」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

勘定科目、貸借対照表及び損益計算書に関する規定の準用とは何ですか?

定義勘定科目、貸借対照表及び損益計算書に関する規定の準用とは、第二種指定電気通信設備接続会計規則第4条に定められた規定で、「事業会計規則第五条第一項前段の規定は、事業者に準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 第二種指定電気通信設備接続会計規則第4条(勘定科目、貸借対照表及び損益計算書に関する規定の準用)は、日本の第二種指定電気通信設備接続会計規則に含まれる条文です。
  2. 第二種指定電気通信設備接続会計規則第4条の条文原文は「事業会計規則第五条第一項前段の規定は、事業者に準用する。」で始まります。
  3. 第二種指定電気通信設備接続会計規則第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 第二種指定電気通信設備接続会計規則の公布日は平成23年3月31日です。
  5. 第二種指定電気通信設備接続会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 第二種指定電気通信設備接続会計規則第4条の前の条は第二種指定電気通信設備接続会計規則第3条です。
  7. 第二種指定電気通信設備接続会計規則第4条の次の条は第二種指定電気通信設備接続会計規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式第二種指定電気通信設備接続会計規則(平成二十三年総務省令第二十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008024
  • 本サイト収録第二種指定電気通信設備接続会計規則(平成二十三年総務省令第二十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008024/4

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