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第二種指定電気通信設備接続会計規則 第3条(遵守義務)

  1. 事業者は、この省令の定めるところにより、第二種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。
  2. 2.この省令に定めのない事項については、事業会計規則その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従わなければならない。

この条文の基本情報

遵守義務とは何ですか?

定義遵守義務とは、第二種指定電気通信設備接続会計規則第3条に定められた規定で、「事業者は、この省令の定めるところにより、第二種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 第二種指定電気通信設備接続会計規則第3条(遵守義務)は、日本の第二種指定電気通信設備接続会計規則に含まれる条文です。
  2. 第二種指定電気通信設備接続会計規則第3条の条文原文は「事業者は、この省令の定めるところにより、第二種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受…」で始まります。
  3. 第二種指定電気通信設備接続会計規則第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 第二種指定電気通信設備接続会計規則の公布日は平成23年3月31日です。
  5. 第二種指定電気通信設備接続会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 第二種指定電気通信設備接続会計規則第3条の前の条は第二種指定電気通信設備接続会計規則第2条です。
  7. 第二種指定電気通信設備接続会計規則第3条の次の条は第二種指定電気通信設備接続会計規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式第二種指定電気通信設備接続会計規則(平成二十三年総務省令第二十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008024
  • 本サイト収録第二種指定電気通信設備接続会計規則(平成二十三年総務省令第二十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008024/3

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