(目的)
第1条
この省令は、第二種指定電気通信設備との接続に関する会計の整理の方法を定めるとともに、当該接続に関する収支の状況等を明らかにし、もって第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「事業者」という。)が、当該第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、取得すべき金額の適正な算定に資することを目的とする。
(目的)
この省令は、第二種指定電気通信設備との接続に関する会計の整理の方法を定めるとともに、当該接続に関する収支の状況等を明らかにし、もって第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「事業者」という。)が、当該第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、取得すべき金額の適正な算定に資することを目的とする。
(用語)
この省令において使用する用語は、電気通信事業法(以下「法」という。)及び電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号。以下「事業会計規則」という。)において使用する用語の例による。
(遵守義務)
事業者は、この省令の定めるところにより、第二種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。
2この省令に定めのない事項については、事業会計規則その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従わなければならない。
(勘定科目、貸借対照表及び損益計算書に関する規定の準用)
事業会計規則第五条第一項前段の規定は、事業者に準用する。この場合において、同項前段中「別表第二の様式により貸借対照表、損益計算書その他の財務諸表(指定電気通信役務損益明細表については指定電気通信役務提供事業者に限り、移動電気通信役務損益明細表については法第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者に限る。)」とあるのは、「別表第二様式第1による貸借対照表及び同表様式第2による損益計算書」と読み替えるものとする。
(個別注記表、役務別固定資産帰属明細表、移動電気通信役務収支表、接続会計報告書及び配賦整理書)
事業者は、別表第一による個別注記表、別表第二による役務別固定資産帰属明細表、別表第三による移動電気通信役務収支表、別表第四による接続会計報告書並びに別表第五による役務別固定資産整理表及び別表第六による移動電気通信役務費用整理表を含む当該役務別固定資産帰属明細表及び当該移動電気通信役務収支表を作成する際に準拠した資産の整理の基準及び手順並びに費用及び収益の配賦の基準及び手順を記載した書類(以下「配賦整理書」という。)を作成しなければならない。ただし、移動電気通信役務のうち、音声伝送役務又はデータ伝送役務のいずれかのみを提供する事業者にあっては、別表第五による役務別固定資産整理表及び別表第六による移動電気通信役務費用整理表を作成しないことができる。
(金額の表示の単位)
第四条の規定により読み替えて準用する事業会計規則第五条第一項前段の貸借対照表及び損益計算書並びに前条の個別注記表、役務別固定資産帰属明細表及び移動電気通信役務収支表(以下「接続会計財務諸表」という。)に掲記される科目その他の事項の金額は、千円単位又は百万円単位をもって表示することができる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)