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第二種指定電気通信設備接続会計規則 第三章 費用及び収益

第8条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 第二種指定電気通信設備接続会計規則第三章 費用及び収益は、第8条の全 1 条で構成されています。
  2. 第二種指定電気通信設備接続会計規則第三章 費用及び収益が属する第二種指定電気通信設備接続会計規則の法令番号は平成二十三年総務省令第二十四号です。
  3. 第二種指定電気通信設備接続会計規則の公布日は平成23年3月31日です。
  4. 第二種指定電気通信設備接続会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(収益及び費用に関する規定の準用)

第8条

事業会計規則第三章の規定は、接続会計財務諸表の作成について準用する。この場合において、事業会計規則第十五条の見出し中「関連収益及び関連費用」とあるのは「関連費用及び関連収益」と、同条第一項から第三項までの規定中「収益及び費用」とあるのは「費用及び収益」と、同項中「別表第二様式第15の表及び様式第16の表」とあるのは「第二種指定電気通信設備接続会計規則別表第三」と、「別表第二に掲げる基準」とあるのは「同表に掲げる基準」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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