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第二種指定電気通信設備接続会計規則 第8条(収益及び費用に関する規定の準用)

事業会計規則第三章の規定は、接続会計財務諸表の作成について準用する。この場合において、事業会計規則第十五条の見出し中「関連収益及び関連費用」とあるのは「関連費用及び関連収益」と、同条第一項から第三項までの規定中「収益及び費用」とあるのは「費用及び収益」と、同項中「別表第二様式第15の表及び様式第16の表」とあるのは「第二種指定電気通信設備接続会計規則別表第三」と、「別表第二に掲げる基準」とあるのは「同表に掲げる基準」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

収益及び費用に関する規定の準用とは何ですか?

定義収益及び費用に関する規定の準用とは、第二種指定電気通信設備接続会計規則第8条に定められた規定で、「事業会計規則第三章の規定は、接続会計財務諸表の作成について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 第二種指定電気通信設備接続会計規則第8条(収益及び費用に関する規定の準用)は、日本の第二種指定電気通信設備接続会計規則に含まれる条文です。
  2. 第二種指定電気通信設備接続会計規則第8条の条文原文は「事業会計規則第三章の規定は、接続会計財務諸表の作成について準用する。」で始まります。
  3. 第二種指定電気通信設備接続会計規則第8条は第三章 費用及び収益に置かれています。
  4. 第二種指定電気通信設備接続会計規則の公布日は平成23年3月31日です。
  5. 第二種指定電気通信設備接続会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 第二種指定電気通信設備接続会計規則第8条の前の条は第二種指定電気通信設備接続会計規則第7条です。
  7. 第二種指定電気通信設備接続会計規則第8条の次の条は第二種指定電気通信設備接続会計規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式第二種指定電気通信設備接続会計規則(平成二十三年総務省令第二十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008024
  • 本サイト収録第二種指定電気通信設備接続会計規則(平成二十三年総務省令第二十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008024/8

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