第二種指定電気通信設備接続会計規則 第8条(収益及び費用に関する規定の準用)
事業会計規則第三章の規定は、接続会計財務諸表の作成について準用する。この場合において、事業会計規則第十五条の見出し中「関連収益及び関連費用」とあるのは「関連費用及び関連収益」と、同条第一項から第三項までの規定中「収益及び費用」とあるのは「費用及び収益」と、同項中「別表第二様式第15の表及び様式第16の表」とあるのは「第二種指定電気通信設備接続会計規則別表第三」と、「別表第二に掲げる基準」とあるのは「同表に掲げる基準」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
収益及び費用に関する規定の準用とは何ですか?
定義収益及び費用に関する規定の準用とは、第二種指定電気通信設備接続会計規則第8条に定められた規定で、「事業会計規則第三章の規定は、接続会計財務諸表の作成について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 第二種指定電気通信設備接続会計規則第8条(収益及び費用に関する規定の準用)は、日本の第二種指定電気通信設備接続会計規則に含まれる条文です。
- 第二種指定電気通信設備接続会計規則第8条の条文原文は「事業会計規則第三章の規定は、接続会計財務諸表の作成について準用する。」で始まります。
- 第二種指定電気通信設備接続会計規則第8条は第三章 費用及び収益に置かれています。
- 第二種指定電気通信設備接続会計規則の公布日は平成23年3月31日です。
- 第二種指定電気通信設備接続会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 第二種指定電気通信設備接続会計規則第8条の前の条は第二種指定電気通信設備接続会計規則第7条です。
- 第二種指定電気通信設備接続会計規則第8条の次の条は第二種指定電気通信設備接続会計規則第9条です。
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- 正式書式
第二種指定電気通信設備接続会計規則(平成二十三年総務省令第二十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008024 - 本サイト収録
第二種指定電気通信設備接続会計規則(平成二十三年総務省令第二十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008024/8