第二種指定電気通信設備接続会計規則 第9条(接続会計報告書及び配賦整理書の提出)
事業者は、第五条の接続会計報告書及び配賦整理書(次条において「接続会計報告書等」という。)を、毎事業年度経過後三月以内に総務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
接続会計報告書及び配賦整理書の提出とは何ですか?
定義接続会計報告書及び配賦整理書の提出とは、第二種指定電気通信設備接続会計規則第9条に定められた規定で、「事業者は、第五条の接続会計報告書及び配賦整理書(次条において「接続会計報告書等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 第二種指定電気通信設備接続会計規則第9条(接続会計報告書及び配賦整理書の提出)は、日本の第二種指定電気通信設備接続会計規則に含まれる条文です。
- 第二種指定電気通信設備接続会計規則第9条の条文原文は「事業者は、第五条の接続会計報告書及び配賦整理書(次条において「接続会計報告書等」という。」で始まります。
- 第二種指定電気通信設備接続会計規則第9条は第四章 接続会計報告書等の公表等に置かれています。
- 第二種指定電気通信設備接続会計規則の公布日は平成23年3月31日です。
- 第二種指定電気通信設備接続会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 第二種指定電気通信設備接続会計規則第9条の前の条は第二種指定電気通信設備接続会計規則第8条です。
- 第二種指定電気通信設備接続会計規則第9条の次の条は第二種指定電気通信設備接続会計規則第10条です。
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- 正式書式
第二種指定電気通信設備接続会計規則(平成二十三年総務省令第二十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008024 - 本サイト収録
第二種指定電気通信設備接続会計規則(平成二十三年総務省令第二十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008024/9