第二種指定電気通信設備接続会計規則 第10条(接続会計報告書等の公表)
- 事業者は、接続会計報告書等を総務大臣に提出した日から、インターネットを利用することにより、接続会計報告書等を公表しなければならない。
- 2.前項の公表は、公表の日から起算して五年を経過する日までの間、行わなければならない。
- 3.前二項の規定にかかわらず、事業者は、その事業上の秘密の保持の必要により、接続会計報告書等のうち別表第五による役務別固定資産整理表及び別表第六による移動電気通信役務費用整理表を公表しないことができる。
この条文の基本情報
接続会計報告書等の公表とは何ですか?
定義接続会計報告書等の公表とは、第二種指定電気通信設備接続会計規則第10条に定められた規定で、「事業者は、接続会計報告書等を総務大臣に提出した日から、インターネットを利用することにより、接続会計報告書等を公表しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 第二種指定電気通信設備接続会計規則第10条(接続会計報告書等の公表)は、日本の第二種指定電気通信設備接続会計規則に含まれる条文です。
- 第二種指定電気通信設備接続会計規則第10条の条文原文は「事業者は、接続会計報告書等を総務大臣に提出した日から、インターネットを利用することにより、接続会計報告書等を公表しなければならない。」で始まります。
- 第二種指定電気通信設備接続会計規則第10条は第四章 接続会計報告書等の公表等に置かれています。
- 第二種指定電気通信設備接続会計規則の公布日は平成23年3月31日です。
- 第二種指定電気通信設備接続会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 第二種指定電気通信設備接続会計規則第10条の前の条は第二種指定電気通信設備接続会計規則第9条です。
- 第二種指定電気通信設備接続会計規則第10条の次の条は第二種指定電気通信設備接続会計規則第11条です。
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- 正式書式
第二種指定電気通信設備接続会計規則(平成二十三年総務省令第二十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008024 - 本サイト収録
第二種指定電気通信設備接続会計規則(平成二十三年総務省令第二十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008024/10