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第二種指定電気通信設備接続会計規則 第11条(計算結果証明)

事業者は、接続会計財務諸表が、この省令の規定に基づいて適正に作成されていることについての職業的に資格のある会計監査人による証明を得なければならない。

この条文の基本情報

計算結果証明とは何ですか?

定義計算結果証明とは、第二種指定電気通信設備接続会計規則第11条に定められた規定で、「事業者は、接続会計財務諸表が、この省令の規定に基づいて適正に作成されていることについての職業的に資格のある会計監査人による証明を得なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 第二種指定電気通信設備接続会計規則第11条(計算結果証明)は、日本の第二種指定電気通信設備接続会計規則に含まれる条文です。
  2. 第二種指定電気通信設備接続会計規則第11条の条文原文は「事業者は、接続会計財務諸表が、この省令の規定に基づいて適正に作成されていることについての職業的に資格のある会計監査人による証明を得なければならない。」で始まります。
  3. 第二種指定電気通信設備接続会計規則第11条は第四章 接続会計報告書等の公表等に置かれています。
  4. 第二種指定電気通信設備接続会計規則の公布日は平成23年3月31日です。
  5. 第二種指定電気通信設備接続会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 第二種指定電気通信設備接続会計規則第11条の前の条は第二種指定電気通信設備接続会計規則第10条です。
  7. 第二種指定電気通信設備接続会計規則第11条の次の条は第二種指定電気通信設備接続会計規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式第二種指定電気通信設備接続会計規則(平成二十三年総務省令第二十四号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008024
  • 本サイト収録第二種指定電気通信設備接続会計規則(平成二十三年総務省令第二十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008024/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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