この省令は、第二種指定電気通信設備との接続に関する会計の整理の方法を定めるとともに、当該接続に関する収支の状況等を明らかにし、もって第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「事業者」という。)が、当該第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、取得すべき金額の適正な算定に資することを目的とする。
第二種指定電気通信設備接続会計規則
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 第二種指定電気通信設備接続会計規則の法令番号は平成二十三年総務省令第二十四号です。
- 第二種指定電気通信設備接続会計規則の法令種別は省令です。
- 第二種指定電気通信設備接続会計規則の公布日は平成23年3月31日です。
- 第二種指定電気通信設備接続会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 第二種指定電気通信設備接続会計規則は全 28 条です。
- 第二種指定電気通信設備接続会計規則の内訳は本則 12 条、附則 16 条です。
この省令において使用する用語は、電気通信事業法(以下「法」という。)及び電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号。以下「事業会計規則」という。)において使用する用語の例による。
事業者は、この省令の定めるところにより、第二種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。
2この省令に定めのない事項については、事業会計規則その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従わなければならない。
事業会計規則第五条第一項前段の規定は、事業者に準用する。この場合において、同項前段中「別表第二の様式により貸借対照表、損益計算書その他の財務諸表(指定電気通信役務損益明細表については指定電気通信役務提供事業者に限り、移動電気通信役務損益明細表については法第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者に限る。)」とあるのは、「別表第二様式第1による貸借対照表及び同表様式第2による損益計算書」と読み替えるものとする。
事業者は、別表第一による個別注記表、別表第二による役務別固定資産帰属明細表、別表第三による移動電気通信役務収支表、別表第四による接続会計報告書並びに別表第五による役務別固定資産整理表及び別表第六による移動電気通信役務費用整理表を含む当該役務別固定資産帰属明細表及び当該移動電気通信役務収支表を作成する際に準拠した資産の整理の基準及び手順並びに費用及び収益の配賦の基準及び手順を記載した書類(以下「配賦整理書」という。)を作成しなければならない。ただし、移動電気通信役務のうち、音声伝送役務又はデータ伝送役務のいずれかのみを提供する事業者にあっては、別表第五による役務別固定資産整理表及び別表第六による移動電気通信役務費用整理表を作成しないことができる。
第四条の規定により読み替えて準用する事業会計規則第五条第一項前段の貸借対照表及び損益計算書並びに前条の個別注記表、役務別固定資産帰属明細表及び移動電気通信役務収支表(以下「接続会計財務諸表」という。)に掲記される科目その他の事項の金額は、千円単位又は百万円単位をもって表示することができる。
事業会計規則第二章の規定は、接続会計財務諸表の作成について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
事業会計規則第三章の規定は、接続会計財務諸表の作成について準用する。この場合において、事業会計規則第十五条の見出し中「関連収益及び関連費用」とあるのは「関連費用及び関連収益」と、同条第一項から第三項までの規定中「収益及び費用」とあるのは「費用及び収益」と、同項中「別表第二様式第15の表及び様式第16の表」とあるのは「第二種指定電気通信設備接続会計規則別表第三」と、「別表第二に掲げる基準」とあるのは「同表に掲げる基準」と読み替えるものとする。
事業者は、第五条の接続会計報告書及び配賦整理書(次条において「接続会計報告書等」という。)を、毎事業年度経過後三月以内に総務大臣に提出しなければならない。
事業者は、接続会計報告書等を総務大臣に提出した日から、インターネットを利用することにより、接続会計報告書等を公表しなければならない。
2前項の公表は、公表の日から起算して五年を経過する日までの間、行わなければならない。
3前二項の規定にかかわらず、事業者は、その事業上の秘密の保持の必要により、接続会計報告書等のうち別表第五による役務別固定資産整理表及び別表第六による移動電気通信役務費用整理表を公表しないことができる。
事業者は、接続会計財務諸表が、この省令の規定に基づいて適正に作成されていることについての職業的に資格のある会計監査人による証明を得なければならない。
事業者は、接続会計財務諸表の作成に用いた帳簿その他の会計記録を毎事業年度経過後五年間保存しなければならない。
この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)第五条中法第三十四条の改正規定の施行の日から施行し、施行の日以後に終了する事業年度から適用する。ただし、事業者の事業年度の中途に総務大臣が法第三十四条第一項の規定により指定を行ったときは、当該指定に係る第二種指定電気通信設備との接続に関する会計については、当該指定の日以後に開始する事業年度から適用する。
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の日前に開始した事業年度に係る財務諸表及び接続会計財務諸表については、この省令の施行後も、なお従前の例によることができる。
この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。
2第十二条の規定による改正後の第二種指定電気通信設備接続会計規則の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、令和二年十二月一日から施行する。
この省令は、令和六年八月三十日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(次条第四項において「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の第二種指定電気通信設備接続会計規則の規定は、令和七年三月三十一日に終了する事業年度に係る配賦整理書(同令第五条に規定する配賦整理書をいう。)から適用する。
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2第四条の規定による改正後の第二種指定電気通信設備接続会計規則(以下この項において「新接続会計規則」という。)の規定は、令和九年四月一日以後に開始する事業年度に係る接続会計報告書等(新接続会計規則第九条に規定する接続会計報告書等をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る接続会計報告書等については、なお従前の例による。ただし、この省令の施行の日以後終了する事業年度に係る接続会計報告書等については、新接続会計規則の規定を適用することができる。
この省令による改正後の第二種指定電気通信設備接続会計規則(以下この条において「新接続会計規則」という。)の規定は、平成三十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る接続会計財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係るものについては、新接続会計規則の規定を適用することができる。
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2この省令による改正後の第二種指定電気通信設備接続会計規則の規定(第十条の規定を除く。)は、この省令の施行の日以後終了する事業年度に係る接続会計財務諸表及び接続会計報告書等について適用する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)