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第二種指定電気通信設備接続会計規則 第12条(会計記録の保存)

事業者は、接続会計財務諸表の作成に用いた帳簿その他の会計記録を毎事業年度経過後五年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

会計記録の保存とは何ですか?

定義会計記録の保存とは、第二種指定電気通信設備接続会計規則第12条に定められた規定で、「事業者は、接続会計財務諸表の作成に用いた帳簿その他の会計記録を毎事業年度経過後五年間保存しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 第二種指定電気通信設備接続会計規則第12条(会計記録の保存)は、日本の第二種指定電気通信設備接続会計規則に含まれる条文です。
  2. 第二種指定電気通信設備接続会計規則第12条の条文原文は「事業者は、接続会計財務諸表の作成に用いた帳簿その他の会計記録を毎事業年度経過後五年間保存しなければならない。」で始まります。
  3. 第二種指定電気通信設備接続会計規則第12条は第四章 接続会計報告書等の公表等に置かれています。
  4. 第二種指定電気通信設備接続会計規則の公布日は平成23年3月31日です。
  5. 第二種指定電気通信設備接続会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 第二種指定電気通信設備接続会計規則第12条の前の条は第二種指定電気通信設備接続会計規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式第二種指定電気通信設備接続会計規則(平成二十三年総務省令第二十四号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008024
  • 本サイト収録第二種指定電気通信設備接続会計規則(平成二十三年総務省令第二十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008024/12

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