プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則 第12条(事務所の変更の届出)
- 指定登録機関は、法第十条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文化庁長官に提出しなければならない。
- 一変更後の登録事務を行う事務所の所在地
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
この条文の基本情報
事務所の変更の届出とは何ですか?
定義事務所の変更の届出とは、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「指定登録機関は、法第十条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文化庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第12条(事務所の変更の届出)は、日本のプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第12条の条文原文は「指定登録機関は、法第十条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文化庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第12条は第二章 指定登録機関に置かれています。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則の公布日は平成23年5月31日です。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第12条の前の条はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第11条です。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第12条の次の条はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第13条です。
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- 正式書式
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省令第二十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000080022 - 本サイト収録
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省令第二十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000080022/12