プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則 第13条(登録事務規程)
- 法第十一条第二項の登録事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
- 一登録事務を行う時間及び休日に関する事項
- 二手数料の収納の方法に関する事項
- 三登録事務の実施の方法に関する事項
- 四登録実施者の選任及び解任に関する事項
- 五プログラムの著作物に係る著作権登録原簿並びに登録事務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項
- 六登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
- 七前各号に掲げるもののほか、登録事務に関し必要な事項
- 2.指定登録機関は、法第十一条第一項の規定により登録事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に登録事務規程の案を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。
- 3.指定登録機関は、法第十一条第一項の規定により登録事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
この条文の基本情報
登録事務規程とは何ですか?
定義登録事務規程とは、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第13条に定められた規定で、「法第十一条第二項の登録事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第13条(登録事務規程)は、日本のプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第13条の条文原文は「法第十一条第二項の登録事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第13条は第二章 指定登録機関に置かれています。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則の公布日は平成23年5月31日です。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第13条の前の条はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第12条です。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第13条の次の条はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第14条です。
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- 正式書式
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省令第二十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000080022 - 本サイト収録
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省令第二十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000080022/13