受講中の講座ブックマーク無料で登録

プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則 第19条(参考人)

法第二十一条第一項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、関係行政機関の職員、学識経験のある者その他の参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

この条文の基本情報

参考人とは何ですか?

定義参考人とは、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第19条に定められた規定で、「法第二十一条第一項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、関係行政機関の職員、学識経験のある者その他の参考人の出頭を求めて意見を聴取するこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第19条(参考人)は、日本のプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第19条の条文原文は「法第二十一条第一項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、関係行政機関の職員、学識経験のある者その他の参考人の出頭を求めて意見を聴取するこ…」で始まります。
  3. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第19条は第二章 指定登録機関に置かれています。
  4. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則の公布日は平成23年5月31日です。
  5. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第19条の前の条はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第18条です。
  7. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第19条の次の条はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省令第二十二号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000080022
  • 本サイト収録プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省令第二十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000080022/19

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›