プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則 第20条(業務の引継ぎ等)
- 指定登録機関は、法第二十二条第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一登録事務を文化庁長官に引き継ぐこと。
- 二プログラムの著作物に係る著作権登録原簿並びに登録事務に関する帳簿、書類及び資料を文化庁長官に引き継ぐこと。
- 三その他文化庁長官が必要と認める事項
この条文の基本情報
業務の引継ぎ等とは何ですか?
定義業務の引継ぎ等とは、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第20条に定められた規定で、「指定登録機関は、法第二十二条第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第20条(業務の引継ぎ等)は、日本のプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第20条の条文原文は「指定登録機関は、法第二十二条第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。」で始まります。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第20条は第二章 指定登録機関に置かれています。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則の公布日は平成23年5月31日です。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第20条の前の条はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第19条です。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第20条の次の条はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第21条です。
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- 正式書式
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省令第二十二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000080022 - 本サイト収録
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省令第二十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000080022/20