プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則 第22条
この章の規定により文化庁長官に提出する書類は、正副二通とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第22条は、日本のプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第22条の条文原文は「この章の規定により文化庁長官に提出する書類は、正副二通とする。」で始まります。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第22条は第二章 指定登録機関に置かれています。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則の公布日は平成23年5月31日です。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第22条の前の条はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第21条です。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第22条の次の条はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第23条です。
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- 正式書式
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省令第二十二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000080022 - 本サイト収録
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省令第二十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000080022/22