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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則 第23条

法第五条第一項の規定により指定登録機関が登録事務を行う場合における著作権法施行規則(昭和四十五年文部省令第二十六号)第六条、第十七条第二項、第十九条、第二十条第二項及び第二十三条の規定の適用については、同令第六条中「文化庁」とあるのは「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)第五条第一項に規定する指定登録機関(以下単に「指定登録機関」という。)」と、同令第十七条第二項中「文化庁長官が指定する職員」とあるのは「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第八条第二項に規定する登録実施者」と、同令第十九条中「文化庁長官」とあるのは「指定登録機関」と、同令第二十条第二項中「文化庁長官の文字」とあるのは「指定登録機関の長の職氏名」と、「文化庁長官の印」とあるのは「指定登録機関の長の印」と、同令第二十三条中「収入印紙をもつて」とあるのは「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第十一条第一項に規定する登録事務規程で定めるところにより」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第23条は、日本のプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第23条の条文原文は「法第五条第一項の規定により指定登録機関が登録事務を行う場合における著作権法施行規則(昭和四十五年文部省令第二十六号)第六条、第十七条第二項、第十九条、第二十条第…」で始まります。
  3. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第23条は第三章 雑則に置かれています。
  4. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則の公布日は平成23年5月31日です。
  5. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第23条の前の条はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省令第二十二号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000080022
  • 本サイト収録プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省令第二十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000080022/23

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