子ども・子育て支援法 第48条(確認の辞退)
特定地域型保育事業者は、三月以上の予告期間を設けて、当該特定地域型保育事業者に係る第二十九条第一項の確認を辞退することができる。
この条文の基本情報
確認の辞退とは何ですか?
定義確認の辞退とは、子ども・子育て支援法第48条に定められた規定で、「特定地域型保育事業者は、三月以上の予告期間を設けて、当該特定地域型保育事業者に係る第二十九条第一項の確認を辞退することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法第48条(確認の辞退)は、日本の子ども・子育て支援法に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法第48条の条文原文は「特定地域型保育事業者は、三月以上の予告期間を設けて、当該特定地域型保育事業者に係る第二十九条第一項の確認を辞退することができる。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法第48条は第二款 特定地域型保育事業者に置かれています。
- 子ども・子育て支援法の公布日は平成24年8月22日です。
- 子ども・子育て支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法第48条の前の条は子ども・子育て支援法第47条です。
- 子ども・子育て支援法第48条の次の条は子ども・子育て支援法第49条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000065 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000065/48