子ども・子育て支援法 第47条(変更の届出等)
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- 特定地域型保育事業者は、当該特定地域型保育事業所の名称及び所在地その他内閣府令で定める事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
- 2.特定地域型保育事業者は、当該特定地域型保育事業の利用定員の減少をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その利用定員の減少の日の三月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の届出等とは何ですか?
定義変更の届出等とは、子ども・子育て支援法第47条に定められた規定で、「特定地域型保育事業者は、当該特定地域型保育事業所の名称及び所在地その他内閣府令で定める事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、十日以内に、その旨…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法第47条(変更の届出等)は、日本の子ども・子育て支援法に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法第47条の条文原文は「特定地域型保育事業者は、当該特定地域型保育事業所の名称及び所在地その他内閣府令で定める事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、十日以内に、その旨…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法第47条は第二款 特定地域型保育事業者に置かれています。
- 子ども・子育て支援法の公布日は平成24年8月22日です。
- 子ども・子育て支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法第47条の前の条は子ども・子育て支援法第46条です。
- 子ども・子育て支援法第47条の次の条は子ども・子育て支援法第48条です。
- 子ども・子育て支援法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000065 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000065/47
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点子ども・子育て支援法47条は、特定地域型保育事業者に対し、名称・所在地等の変更は10日以内、利用定員の減少は減少日の3か月前までに市町村長へ届け出る義務を課す。
Q · 小規模保育が定員を減らすとき、いつまでに市町村へ届け出ればいいの?
減少日の3か月前までに市町村長へ届け出が必要です
子ども・子育て支援法47条2項により、特定地域型保育事業者(小規模保育・家庭的保育・事業所内保育など)は、利用定員を減らす日の3か月前までに市町村長へ届け出なければなりません。4月1日に定員を減らすなら、期限は1月1日です。一方、名称・所在地などの変更は、変更後10日以内の事後届出で足ります(同条1項)。定員を増やす場合は届出ではなく確認の変更手続(44条)となり、事業そのものをやめる場合は48条の予告期間が別に必要です。
解説
保育施設から「定員を減らします」という知らせが来ても、それは事業者が勝手に決めて済む話ではない。子ども・子育て支援法47条は、市町村から給付対象として「確認」(この事業者の保育には公費を出すと市町村が認める手続)を受けた小規模保育(定員6-19人)、家庭的保育(5人以下)、事業所内保育などの事業者に、二つの義務を課している。一つ目は、名称・所在地などが変わったら10日以内に市町村長へ届け出ること。二つ目は、利用定員を減らすなら、減らす日の3か月前までに届け出ること。名称変更は変わった後の報告でよいが、定員減は事前に届け出なければならない。この違いには理由がある。定員が減れば、そこに通う子どもの行き場がなくなるおそれがある。3か月あれば、市町村は転園先の調整を始められるし、事業者も他の園と連絡を取り合える(46条の運営基準)。事業者から定員減を告げられたら、まず市町村に届出がいつ受理されたかを確かめてほしい。日付を知っているかどうかで、その後の交渉で使える材料が大きく変わる
法的な位置づけ
子ども・子育て支援法47条は、市町村の確認を受けた特定地域型保育事業者の届出義務を定める規定である。名称・所在地その他内閣府令で定める事項の変更については変更後10日以内の事後届出を、利用定員の減少については減少日の3か月前までの事前届出を、それぞれ市町村長に対して行うことを求める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.定員減少の日を確定し、届出期限を逆算する 保育士の退職や配置基準の不足が分かった時点で、定員を減らす日を確定する。その日の3か月前が届出期限となる(4月1日減少なら1月1日)。年末年始は役所の閉庁期間と重なるため、余裕を持たせる
- 2.市町村の保育担当課へ事前相談する 届出の前に市町村の担当課へ連絡し、定員減の理由、時期、在園児への影響を説明する。必要な様式と添付書類、転園調整の進め方を確認する
- 3.47条2項の届出書を提出する 内閣府令で定める様式に沿って、利用定員の減少届を市町村長に提出する。受理日が分かるように控えを残す
- 4.保護者への説明と転園先の調整を行う 届出と同時か、それより前に保護者へ説明する。連携施設や近隣の園への引継ぎ(46条の運営基準)を具体的に示し、4月入所の一次申込み締切に間に合うよう案内する
- 5.名称・所在地等の変更は10日以内に届け出る 法人の合併による名称変更、移転、代表者の交代などがあった場合は、変更日から10日以内に47条1項の届出を出す。児童福祉法側の変更手続も同時に確認する
よくある質問 AI による整理
Q1特定地域型保育事業者とは何ですか?
小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育を行う事業者のうち、市町村から給付対象として確認を受けた事業者です。
Q2保育園の定員減少の届出はいつまでに出す?
地域型保育事業の場合、減少日の3か月前までです。4月1日に定員を減らすなら、1月1日が期限になります(子ども・子育て支援法47条2項)。
Q3地域型保育の変更届は何日以内?
名称・所在地その他内閣府令で定める事項に変更があった日から10日以内に、市町村長へ届け出ます(47条1項)。
Q4保育施設の所在地変更は届出だけで足りる?
支援法上の届出に加え、児童福祉法上の認可に関わる変更手続が別に必要になる場合があります。様式も窓口も異なることがあるため、両方を確認します。
Q5定員減少の届出が3か月前に間に合わないとどうなる?
法令違反の状態になります。気付いた時点ですぐ届け出て経緯を説明するのが実務上の対応です。放置すると報告徴収や監査(50条)で指摘されるきっかけになります。
Q6保育園の定員減少は違法?
違法ではありません。地域型保育では、期限内に届け出れば定員減は可能です。ただし在園児が保育を受け続けられるよう便宜を図る運営上の義務(46条)が伴います。
Q7定員減少の届出の受理日は保護者が確認できる?
市町村の保育担当課に問い合わせて確認できる場合があります。開示の範囲は自治体の運用によるため、窓口でまず問い合わせるのが現実的です。
Q8事業所内保育の会社が移転したら何をすべき?
市町村の確認を受けた事業所内保育であれば、移転後10日以内に市町村長へ変更を届け出ます。設備基準の審査に関わる児童福祉法側の手続も確認します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1子どもが通ってる小規模保育が、来年度から定員を減らすって急に言われたんですけど、こんなにいきなりでいいんですか?
事業者は、定員を減らす日の3か月前までに市町村へ届け出なければならない(47条2項)。事業そのものをやめる場合も、3か月以上の予告期間が必要である(48条)。実務のポイント:市町村の保育課で届出の受理日を聞くと、保護者への説明より何週間も前に出ていたことが分かる場合がある。その差は、転園先を決める調整で事情を考慮してもらうよう交渉する材料になる
Q2法人名を変えただけでも、わざわざ届け出なきゃいけないんですか?
必要である。名称や所在地のほか、内閣府令で定める事項が変わったときは10日以内に届け出る(47条1項)。府令では、代表者など事業者側の情報も対象とされている(最新の府令をご確認ください)。実務のポイント:支援法上の届出と、児童福祉法上の認可に関する変更届は様式が別である。一枚出せば済むと思って片方を出し忘れることが、監査で指摘される典型的なきっかけになっている
間違えやすい点 AI による整理
- 保護者から見れば、定員を減らすのは経営者の判断で、外からは口を出せない話に見える。しかし法律上は、市町村への3か月前の届出と、在園児が保育を受け続けられるようにする便宜の提供(46条の運営基準)がセットになっている。経営判断であることは確かだが、何の制約もなく決められるわけではない
- 「定員を増やすときも届出でいいはず」と考えるのは、問いの立て方そのものが間違っている。増やす場合は届出ではなく、44条の確認の変更を申請する手続になる。増やすときは市町村に申請して判断を受け、減らすときは3か月前に届け出る。手続の仕組みがまったく違う
- 10日以内の届出は多くの事業者が知っている。見落とされやすいのは、所在地の変更が児童福祉法上の認可(設備基準を満たしているかの審査)にも関わる点だ。支援法の届出だけを出して児童福祉法側の手続を忘れると、指導監査で指摘されるきっかけになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる変更 | 47条:名称・所在地等の変更、利用定員の減少 | 44条:利用定員の増加など(確認の変更) 48条:事業そのものからの撤退(確認の辞退) |
| 手続の性質 | 届出(市町村の判断を受けない) | 申請(市町村の判断を受ける) 予告による辞退 |
| 期限 | 変更は事後10日以内、定員減は事前3か月前まで | 変更前に申請 3か月以上の予告期間 |
| 在園児への影響 | 定員減では一部の子が転園を迫られうる | 受入枠が増えるため影響は小さい 全員が転園を迫られる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の托嬰中心は許可制で、重要事項の変更や停業には主管機関への手続が必要とされる。日本のように「定員減のみ3か月前届出」と期限を明示する設計とは異なる
韓国の어린이집も変更・休止・廃止に申告手続があり、在園児の転園措置を求める点で日本と発想が近い
ドイツでは保育施設の運営者に、運営の変更や閉鎖予定を所管官庁へ報告する義務(Meldepflicht)がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、勤め先の事業所内保育が「4月から定員を半分にする」と2月に保護者へ告知したら、どうなる? 市町村への届出は、減少日の3か月前にあたる1月1日までに出ていなければならなかった。市町村の保育担当課に受理日を問い合わせれば、手続が守られていたかを確かめられる
- あなたは小規模保育を運営する法人の理事である。年度末に保育士2人が辞めると分かり、配置基準を満たすには4月1日から定員を減らすしかない。届出の期限は1月1日までで、気付いた今日は12月20日。残りは10日ほどしかない。保護者への説明より先に、市町村の担当課へ電話することになる
- 法人の合併で事業者の名称が変わった。届出の期限10日は、変更の日からすでに始まっている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 園からの告知文書を保存し、定員が減る日を確認する2. 市町村の保育担当課に、47条2項の届出がいつ受理されたかを問い合わせる3. 同時に転園の利用申込みを出す。年度替わりなら一次申込みの締切を最優先する4. 園に対して、連携施設や近くの園への引継ぎ(46条の運営基準に基づく便宜の提供)を具体的に求め、そのやり取りを記録に残す
訴えられた側:1. 定員減を決めたら、減らす日から逆算して3か月前までに届け出る。保育士の退職が分かった時点で、すぐ市町村に相談するのが安全2. 保護者への説明は届出と同時か、それより前に行い、転園先の候補を一緒に示す3. 名称・所在地などの変更は10日以内に届け出て、児童福祉法側の変更手続も漏れがないか確認する4. 期限を過ぎてしまったら放置せず、すぐに届け出て経緯を説明する。50条の報告徴収や監査で指摘される前に自分から出す方がよい
時効(請求できる期限):名称・所在地などの変更:変更があった日から10日以内(47条1項)。利用定員の減少:減少の日の3か月前まで(同2項)。事業そのものをやめる(確認の辞退)場合は3か月以上の予告期間が必要(48条)。届出義務そのものに固有の時効はない(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成24年(2012年) 新設:子ども・子育て関連3法の一つとして子ども・子育て支援法が制定され、特定地域型保育事業者の変更届出義務が設けられた
- 2.平成27年(2015年) 新設:子ども・子育て支援新制度の本格施行に伴い、地域型保育給付と確認制度の運用が始まった
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