子ども・子育て支援法 第46条(特定地域型保育事業の基準)
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- 特定地域型保育事業者は、地域型保育の種類に応じ、児童福祉法第三十四条の十六第一項の規定により市町村の条例で定める設備及び運営についての基準(以下「地域型保育事業の認可基準」という。)を遵守しなければならない。
- 2.特定地域型保育事業者は、市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準に従い、特定地域型保育を提供しなければならない。
- 3.市町村が前項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
- 一特定地域型保育事業に係る利用定員(第二十九条第一項の確認において定める利用定員をいう。第七十二条第一項第二号において同じ。)
- 二特定地域型保育事業の運営に関する事項であって、小学校就学前子どもの適切な処遇の確保及び秘密の保持等並びに小学校就学前子どもの健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
- 4.内閣総理大臣は、前項に規定する内閣府令で定める基準及び同項第二号の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、特定地域型保育の取扱いに関する部分についてこども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
- 5.特定地域型保育事業者は、次条第二項の規定による利用定員の減少の届出をしたとき又は第四十八条の規定による確認の辞退をするときは、当該届出の日又は同条に規定する予告期間の開始日の前一月以内に当該特定地域型保育を受けていた者であって、当該利用定員の減少又は確認の辞退の日以後においても引き続き当該特定地域型保育に相当する地域型保育の提供を希望する者に対し、必要な地域型保育が継続的に提供されるよう、他の特定地域型保育事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
この条文の基本情報
特定地域型保育事業の基準とは何ですか?
定義特定地域型保育事業の基準とは、子ども・子育て支援法第46条に定められた規定で、「特定地域型保育事業者は、地域型保育の種類に応じ、児童福祉法第三十四条の十六第一項の規定により市町村の条例で定める設備及び運営についての基準(以下「地域型保育事業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法第46条(特定地域型保育事業の基準)は、日本の子ども・子育て支援法に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法第46条の条文原文は「特定地域型保育事業者は、地域型保育の種類に応じ、児童福祉法第三十四条の十六第一項の規定により市町村の条例で定める設備及び運営についての基準(以下「地域型保育事業…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法第46条は第二款 特定地域型保育事業者に置かれています。
- 子ども・子育て支援法の公布日は平成24年8月22日です。
- 子ども・子育て支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法第46条の前の条は子ども・子育て支援法第45条です。
- 子ども・子育て支援法第46条の次の条は子ども・子育て支援法第47条です。
- 子ども・子育て支援法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000065 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000065/46
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点子ども・子育て支援法46条は、小規模保育などの特定地域型保育事業者に市町村条例の認可基準と運営基準の遵守を義務付け、閉園・定員減の際は転園先との連絡調整を求める。
Q · 小規模保育園が急に閉園することになったら、園は転園先探しを手伝ってくれるの?
手伝う義務がある。園には転園先との連絡調整義務がある
子ども・子育て支援法46条5項により、特定地域型保育事業者は、利用定員の減少を届け出たときや確認を辞退するときに、直前1か月以内に保育を受けていた子どもについて、他の事業者などとの連絡調整その他の便宜を提供しなければなりません。確認の辞退には3か月以上の予告期間も必要です(48条)。園が対応しない場合は、監督権限を持つ市町村の保育担当課に相談できます。
解説
認可保育園に落ちて、駅前ビルの一室にある小規模保育園に入れた。ほっとしたあなたは、その園が「確認」(市町村が「この園の保育に公費を出す」と認める手続)で市町村と結ばれていることを知らないかもしれない。本条は、小規模保育・家庭的保育・事業所内保育・居宅訪問型保育を運営する事業者に、二重のルールを課している。一つ目は、児童福祉法にもとづく設備と職員配置の基準。二つ目は、市町村条例が定める運営の基準である。しかも利用定員と、子どもの処遇・秘密保持・健全な発達に直結する事項は、国の内閣府令に「従って」定めなければならない。自治体が独自に緩めることはできない。そして見落とされがちなのが第5項である。園が定員を減らしたり撤退したりするとき、直前一か月以内に通っていた子どもが別の園で保育を受け続けられるよう、ほかの事業者などとの連絡調整を行う義務は事業者の側にある。「来月で閉園します、あとはご自身で」は、法律上通らない。
法的な位置づけ
子ども・子育て支援法第46条は、市町村の確認を受けた特定地域型保育事業者(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)が遵守すべき基準を定める規定である。設備・運営の認可基準と市町村条例の運営基準という二層構造をとり、利用定員等は内閣府令に従うべき基準とされ、定員減少・確認辞退時の連絡調整義務も定める。
手順
- 1.閉園・定員減の通知を記録する 園から閉園や定員減少の告知を受けたら、プリント・連絡帳・メールを写真やデータで保存し、告知日を記録する
- 2.園に連絡調整の状況を書面で確認する 本条5項に基づく連絡調整がどの園とどこまで進んでいるかを、書面またはメールで園に問い合わせる
- 3.市町村の保育担当課に相談する 同時に市町村の保育担当課へ連絡し、利用調整での扱い、閉園による転園の加点の有無、申込締切を確認する
- 4.必要に応じて指導を求める 園が連絡調整を行わない、または運営基準違反が疑われる場合は、事実と記録を具体的に市町村に伝え、指導を求める
よくある質問 AI による整理
Q1地域型保育事業とは何ですか?
小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育の4類型で、主に0〜2歳児を少人数で保育する市町村認可の事業です。
Q2特定地域型保育事業者の「確認」とは?
市町村が、地域型保育事業者を公費(地域型保育給付)の対象として認める手続です。確認を受けた事業者に本条の運営基準が及びます。
Q3保育園 閉園 予告 いつまで?
確認の辞退には3か月以上の予告期間が必要です(子ども・子育て支援法48条)。突然の「来月閉園」は手続上問題になりえます。
Q4小規模保育 運営基準 誰が決める?
市町村が条例で定めます。ただし利用定員と、子どもの処遇・秘密保持・健全な発達に関わる事項は内閣府令に従って定める必要があります。
Q5保育園 個人情報 漏えい 違法?
秘密の保持は内閣府令に従うべき運営基準の事項です。違反があれば市町村による指導・勧告・命令の対象になりえます。
Q6小規模保育3歳以降 どうなる?
原則0〜2歳が対象のため、卒園後の受け皿として連携施設の確保が運営基準に組み込まれています。入園前に連携先を確認しましょう。
Q7保育園の運営基準違反はどこに通報?
園を確認した市町村の保育担当課です。市町村は報告徴収・勧告・命令・確認の取消しなどの権限を持ちます。
Q8従うべき基準と参酌すべき基準の違いは?
従うべき基準は自治体が内容を異ならせることができない基準、参酌すべき基準は十分考慮したうえで地域の実情に応じ異なる内容も定められる基準です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1小規模保育って、結局は認可外なんですよね?
違う。小規模保育事業は児童福祉法上の地域型保育事業で、市町村の認可を受けている。そのうえ確認を受けた事業者は、本条により市町村条例の運営基準を守る義務を負う。実務のポイント:苦情は園に言うだけでなく、市町村の保育担当課にも伝えるとよい。指導監査の際に、寄せられた苦情が確認項目として扱われることがある。
Q2閉園するって言われたけど、園は何もしてくれません。普通ですか?
普通ではない。本条5項は、定員減の届出日や確認辞退の予告期間開始日の前1か月以内の利用者について、他の事業者などとの連絡調整を事業者に義務付けている。実務のポイント:保護者が市町村に「5項の調整はどうなっているのか」と問い合わせると、市町村が園に状況確認を入れる流れが生まれやすい。
Q3運営している側ですが、保育士不足で定員を減らすのは自由ですよね?
自由ではない。利用定員を減らすには、市町村長への事前の届出が必要である(47条2項。期限は最新条文を要確認)。さらに、減らした分の子どもについて受入れ先との調整義務を負う(本条5項)。実務のポイント:調整の経過を記録に残していない園は、勧告や命令の段階で反論の材料を持てない。
間違えやすい点 AI による整理
- 「小規模保育は認可外だから、何かあっても自己責任」と思われがちだが、本条が対象とする地域型保育事業は、児童福祉法にもとづき市町村が認可する事業である。そのうえ、子ども・子育て支援法の「確認」を受けて公費で運営されている。認可外の企業主導型保育やベビーホテルとは、法的な位置付けがまったく違う
- 保護者から見れば、閉園や定員削減は「園の経営判断だから仕方ない」ものに映る。しかし法律から見ると、そこには手続の義務が連なっている。確認を辞退するには予告期間が必要であり(48条)、直前一か月以内の利用者には連絡調整の便宜を提供しなければならない(本条5項)。この落差を知らない保護者は、黙って退園し、自力で一から保活をやり直すことになる
- 「園長に直接文句を言えば改善される」という問いの立て方自体がずれている。運営基準の遵守を監督し、報告の徴収・勧告・命令、最終的には確認の取消しまで行えるのは市町村である。園長との口論は記録に残らないが、市町村への申入れは記録に残り、指導の起点になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 46条:事業者が守るべき認可基準・運営基準と、定員減・確認辞退時の連絡調整義務 | 47条:利用定員の減少等の届出手続 48条:確認の辞退と予告期間 |
| 保護者への意味 | 園に転園先との連絡調整を求める根拠になる | 定員減は届出が必要で、園の一存では終わらない 辞退には3か月以上の予告期間があり、突然の閉園は手続上問題となる |
| 相互の関係 | 5項の連絡調整義務は47条・48条を起点に発動する | 届出の日が5項の「前1か月以内」の基準日になる 予告期間の開始日が5項の基準日になる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では0〜2歳の保育は托嬰中心と居家式托育(保母)で担われ、地方政府が登録・監督を行う。撤退時の転園調整義務を事業者に課す明文は日本ほど明確ではない
韓国も家庭어린이집など小規模保育の類型を設け、自治体が認可・監督する。閉園時の保護者通知義務等が定められている
ドイツは1歳以上の保育請求権を法定し、Kindertagespflege を含む施設は運営許可制。運営責任は地方の青少年局が担う
米国は連邦補助金と州ごとの licensing 規制の組合せで、基準内容は州により大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- お迎えのとき、園長から「来年3月で閉園します」と書かれたプリントを渡された。次の園の申込締切まで、あと3週間しかない。本条5項により、園には転園先との連絡調整を行う義務がある。まず園に「どの園と調整しているのか」を書面で聞き、同じ日に市町村の保育課にも電話を入れる。今夜のうちに、二本の電話の要点をメモしておきたい
- もし、子どもの写真や発達の記録が、保護者の同意なしに園の SNS や外部業者へ流れていたとしたら、どうなる? 秘密の保持は、内閣府令に「従って」定めるべき事項に含まれる。市町村条例レベルの運営基準違反として、指導や勧告の対象になりうる
- あなたは小規模保育事業を運営している。保育士の退職が続いたため、定員を19人から12人に減らしたい。届出を出すだけでは終わらない。減らした分の子どもについて、受け入れ先との調整を行う義務が残る。これを怠った園は、市町村の勧告や命令の対象になりうる
- 事業所内保育を自社で始めた人事担当者は、社員の子どもしか受け入れない設計にしていた。地域枠を設けて「確認」を受けているなら、地域の子どもについても市町村条例の運営基準がそのまま及ぶ
- 「3歳の壁」が気になって見学で連携施設を尋ねたら、園長が言葉に詰まった。それだけで、園選びの判断材料が一つ増える
取るべき行動
被害を受けた側:1. 閉園・定員減・情報漏えいなどを知ったら、園からの通知や連絡帳の該当ページを写真で保存する。2. 園に対し、本条5項にもとづく連絡調整の状況(どの園とどこまで話が進んでいるか)を書面かメールで問い合わせる。3. 同時に市町村の保育担当課へ連絡し、利用調整での扱いや加点の有無を確認する。4. 運営基準違反が疑われる場合は、市町村に事実を具体的に伝え、指導を求める。
訴えられた側:1. 定員を減らす、または撤退すると決めた時点で、市町村へ事前に相談する。届出や確認辞退の予告期間(47条、48条)を逆算しておく。2. 直前一か月以内の利用者を一覧にし、近隣の特定地域型保育事業者や連携施設との受入れ調整を記録に残す。3. 保護者説明会では受入れ先の候補と今後の日程を示し、「自力で探してください」とは言わない。4. 市町村から報告を求められたときは、調整の記録をそのまま提出できる状態にしておく。
時効(請求できる期限):本条に固有の時効はない。確認を辞退するには3か月以上の予告期間が必要である(48条)。連絡調整の便宜を受ける対象者は、届出の日または予告期間の開始日の前1か月以内に保育を受けていた者に限られる(本条5項)。市町村の利用調整結果などの処分に不服がある場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができる(行政不服審査法18条)。取消訴訟の出訴期間は、原則として処分を知った日から6か月以内である(行政事件訴訟法14条)。(最新の改正状況をご確認ください)
学説
地方分権改革における基準三類型:条例に委任される基準は「従うべき基準」「標準」「参酌すべき基準」に分類される。本条3項は利用定員と子どもの処遇・秘密保持等を従うべき基準、その他を参酌すべき基準とし、全国最低線と地域裁量を切り分けている
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)こども家庭庁設置に伴う改正 第4項で意見を聴く機関が子ども・子育て会議からこども家庭審議会へ改められるなど、所管体制の変更に合わせた改正が行われたとみられる。改正の回数と詳細は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成24年(2012年) 新設:子ども・子育て支援法の制定により新設。子ども・子育て支援新制度の本格施行は平成27年(2015年)4月
- 2.令和5年(2023年) 改正:こども家庭庁の設置に伴い、第4項で意見を聴く機関がこども家庭審議会に改められたとみられる(詳細は要確認)
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