子ども・子育て支援法 第49条(市町村長等による連絡調整又は援助)
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- 市町村長は、特定地域型保育事業者による第四十六条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該特定地域型保育事業者及び他の特定地域型保育事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該特定地域型保育事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
- 2.都道府県知事は、同一の特定地域型保育事業者について二以上の市町村長が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該特定地域型保育事業者による第四十六条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該市町村長相互間の連絡調整又は当該特定地域型保育事業者に対する市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
- 3.内閣総理大臣は、同一の特定地域型保育事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該特定地域型保育事業者による第四十六条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該特定地域型保育事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
この条文の基本情報
市町村長等による連絡調整又は援助とは何ですか?
定義市町村長等による連絡調整又は援助とは、子ども・子育て支援法第49条に定められた規定で、「市町村長は、特定地域型保育事業者による第四十六条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該特定地域型保育事業者及び他の特定地域…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法第49条(市町村長等による連絡調整又は援助)は、日本の子ども・子育て支援法に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法第49条の条文原文は「市町村長は、特定地域型保育事業者による第四十六条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該特定地域型保育事業者及び他の特定地域…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法第49条は第二款 特定地域型保育事業者に置かれています。
- 子ども・子育て支援法の公布日は平成24年8月22日です。
- 子ども・子育て支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法第49条の前の条は子ども・子育て支援法第48条です。
- 子ども・子育て支援法第49条の次の条は子ども・子育て支援法第50条です。
- 子ども・子育て支援法第49条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000065 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000065/49
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点子ども・子育て支援法49条は、地域型保育事業者が定員減少や確認辞退をする際の受け皿確保(46条5項)について、市町村長などが連絡調整・助言を行えると定める。行政の義務ではなく裁量である。
Q · 小規模保育が閉園するとき、市役所は次の園探しを手伝ってくれるの?
手伝える権限はあるが、義務ではなく裁量です
子ども・子育て支援法49条1項により、市町村長は、特定地域型保育事業者が46条5項の便宜提供(利用児童の転園先確保など)を円滑に行うため必要と認めるとき、事業者や他の事業者との連絡調整、助言その他の援助を行うことができます。複数の市町村が関わる場合は都道府県知事(2項)、複数の都道府県にまたがる場合は内閣総理大臣(3項)も調整に入れます。ただし「できる」規定のため、保護者や事業者から条文を示して調整を求めることが実効性を左右します。
解説
園から閉鎖や定員削減の通知が届くと、多くの保護者は「次の園は自分で探すしかない」と思い込む。だが法律はそう設計されていない。小規模保育、家庭的保育、事業所内保育などの特定地域型保育事業者が定員を減らすとき、あるいは市町村の「確認」(その事業者が公費の給付を受けられると役所が認める手続)を辞退するとき、事業者には義務がある。利用中の子どもが引き続き保育を受けられるよう、他の園などと連絡調整しなければならない(46条5項)。本条は、その義務の後ろに行政を立たせる規定である。市町村長は事業者同士や関係者の間に入り、連絡調整や助言ができる。同じ事業者について複数の市町村長が調整に動いている場合は都道府県知事が、複数の都道府県にまたがる場合は内閣総理大臣が、区域を越えて調整に乗り出せる。ただし条文の書き方は「できる」であり、役所の義務ではない。だからこそ、黙って待つ保護者と、窓口で本条を示して調整を求める保護者とでは、転園先が決まる速さが変わる。
法的な位置づけ
子ども・子育て支援法49条は、特定地域型保育事業者が利用定員の減少または確認の辞退に際して負う便宜提供義務(46条5項)の円滑な履行を目的として、市町村長、都道府県知事および内閣総理大臣に対し、関係者間の連絡調整ならびに助言その他の援助を行う権限を段階的に付与する規定である。いずれも裁量的権限であり、行政の義務としては定められていない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.閉園・定員減少の通知を保存する 閉園や定員減少の告知文、説明会の資料、日付を写真やPDFで保存する。事業者が確認辞退をする場合は3か月以上の予告期間がある(48条)ため、通知日を起点に逆算する
- 2.事業者に受け皿確保の状況を書面で確認する 46条5項に基づく便宜提供(連携施設や近隣園への受入打診)の進捗を、事業者に書面またはメールで問い合わせる
- 3.市町村の保育担当課に49条1項の調整を求める 居住地の市町村保育担当課に、49条1項による連絡調整・援助を求める旨を書面で伝える。あわせて児童福祉法24条の保育確保義務にも触れ、一斉入所選考の締切を確認する
- 4.複数市町村にまたがる場合は都道府県へ広域調整を求める 同じ園の利用児童が複数の市町村から通っている場合、各市町村に同時に相談した記録を残したうえで、都道府県の子育て支援担当課に49条2項の広域調整を求める
よくある質問 AI による整理
Q1特定地域型保育事業とは何ですか?
小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育の4類型で、市町村の確認を受けて公費の地域型保育給付の対象となる事業です。
Q2小規模保育が閉園したら子どもはどうなる?
事業者には利用児童が引き続き保育を受けられるよう他園と調整する義務があり(46条5項)、市町村長もその調整を援助できます(49条)。
Q3保育園の閉園は何か月前に知らされる?
地域型保育事業者が確認を辞退するには3か月以上の予告期間が必要です(48条)。定員減少も事前の届出が求められます(47条)。
Q4閉園で転園先がない場合、市役所に責任はある?
市町村には児童福祉法24条に基づく保育確保義務があります。49条の調整自体は裁量ですが、24条の義務と組み合わせて対応を求められます。
Q5保育園の定員削減 退園させられる?
定員減少で利用できなくなる子どもについて、事業者は他の園での継続利用に向けた便宜提供義務を負います。一方的に放り出すことは想定されていません。
Q6事業所内保育所 閉鎖 どこに相談?
認可・確認を受けた事業所内保育事業なら居住地の市町村保育担当課が窓口です。子どもが複数市から通う場合は都道府県の担当課も相談先になります。
Q7企業主導型保育の閉鎖は49条の対象?
企業主導型保育は認可外施設への助成制度で特定地域型保育事業ではないため、本条の調整は直接には及びません。市町村への一般的な保育相談になります。
Q8便宜提供をしない保育事業者はどうなる?
市町村長は勧告や命令を行うことができ(51条)、従わない場合は確認の取消しなどにつながりえます(52条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1小規模保育が閉園するんですが、次の園は市役所が見つけてくれるんですか?
自動では見つけてくれない。受け皿探しの第一の責任は事業者にあり(46条5項)、市町村長はその調整を手伝うことが「できる」(本条1項)。さらに市町村には保育を確保する義務がある(児童福祉法24条)。実務のポイント:窓口で「困っています」と言うより、「49条による連絡調整をお願いします」と条文名を出すほうが、担当者の上司まで話が届きやすい
Q2市役所に相談したら『市内に空きがない』で終わりました。もう打つ手はないですか?
ある。同じ事業者について複数の市町村長が調整に動いていれば、都道府県知事が市町村の境界を越えて調整できる(本条2項)。さらに複数の都道府県にまたがれば、内閣総理大臣も調整に入れる(3項)。実務のポイント:広域調整は、各市が個別に動いた記録があって初めて検討される。同じ園のほかの保護者と手分けして、それぞれの居住地の市に同時に相談しておくのが近道である
間違えやすい点 AI による整理
- 「園が閉まるなら、次の園探しは保護者の自己責任」と考えがちだが、法律は逆の前提に立っている。受け皿探しの第一の責任は事業者にあり(46条5項)、市町村には保育を確保する義務がある(児童福祉法24条)。本条はその間を行政がつなぐための規定である
- 本条が役所に「援助しなければならない」と命じていると考えるのは早合点である。条文は「できる」であり、裁量規定だ。役所が動かないことを本条だけで違法だと争うのは難しい。立てるべき問いは「役所は援助する義務があるか」ではなく、「役所が援助権限を使うべき事情を、どう示すか」である
- 会社が運営する保育所は全部同じ扱いだと思われがちだが、法的な位置づけは違う。市町村の認可と確認を受けた「事業所内保育事業」なら本条の対象になる。一方、企業主導型保育事業は認可外保育施設への助成の枠組みであり、特定地域型保育事業ではない。閉鎖のときに本条の調整は直接には及ばない。わが子の園がどちらなのかで、頼れる仕組みが変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 49条:行政(市町村長・知事・内閣総理大臣)による連絡調整・援助の権限 | 46条5項:事業者自身の便宜提供(受け皿確保)義務 37条:特定教育・保育施設についての同様の調整規定 |
| 名宛人 | 市町村長、都道府県知事、内閣総理大臣 | 特定地域型保育事業者 市町村長等(対象は認定こども園・保育所・幼稚園など) |
| 法的性質 | 「できる」規定=裁量権限 | 「しなければならない」=義務(違反は51条の勧告・命令の対象) 「できる」規定=裁量権限 |
| 保護者の使い方 | 行政窓口に条文を示して調整を求める根拠 | 事業者に受け皿確保の進捗を問う根拠 保育所・認定こども園の閉園時に同様に使う根拠 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では托嬰中心・幼兒園の設置と監督は地方主管機関が担う。閉園時の受け皿調整を独立の条文で行政権限として定める日本型の段階的(市・県・国)調整規定は確認できていない
韓国は어린이집の폐지・휴지に際し、事業者に保護者への通知と在園児の転園支援を求める枠組みを持つ。具体的条文の現行規定は要確認
ドイツは1歳以上の子に保育請求権を認め、受け皿確保は自治体(Träger der öffentlichen Jugendhilfe)の義務として構成される。日本の「できる」規定より行政責任が強い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 勤め先の事業所内保育所が「来年3月で閉鎖」と告知した。子どもは1歳。自宅のある A 市、会社のある B 市、同僚の多くが住む C 市から子どもが通っている。どの市役所に相談しても「うちだけでは決められない」と言われたら、本条2項の出番である。複数の市町村長が同じ事業者について調整している場合、都道府県知事が市町村の境界を越えて調整に入れる。県の子育て支援担当課に、市町村間の調整を求める連絡を入れる価値がある
- あなたが小規模保育事業の経営者で、保育士が足りず定員を19人から12人に減らすと決めたらどうなるか? 減らした7人分の受け皿を探す義務はあなたにある(46条5項)。届出の期限から逆算すると、連携施設や近くの園に打診できる時間は数週間しかない。一人で抱え込まず、市町村の担当課に本条による調整を早めに求めた園ほど、保護者とのトラブルが小さく収まる
- 閉園まであと3か月。役所は動いてくれない。動いてくれないなら、まず動いてほしいと求めることだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 閉園または定員削減の通知文、説明会の記録、日付を保存する2. 事業者に、46条5項に基づく受け皿探しの状況を書面で問い合わせる3. 市町村の保育担当課へ、本条1項による連絡調整を求める。あわせて児童福祉法24条の保育確保義務にも触れる4. 子どもが複数の市から通っている園なら、各市に同時に相談し、そのうえで都道府県の担当課に2項による広域調整を求める5. 一斉入所選考の締切日を必ず確認する
訴えられた側:事業者側として:1. 定員減少や確認辞退を決めたら、法定の届出期限より前に市町村へ非公式に相談する2. 連携施設や近くの園へ受け入れを打診した経緯を記録する3. 調整が行き詰まったら、本条による調整や助言を自分から市町村に求める4. 便宜提供を怠ると、勧告、命令、確認取消しにつながりうる(51条、52条)。保護者への説明は書面で残す
時効(請求できる期限):確認の辞退は3か月以上の予告期間が必要で(48条)、利用定員の減少も事前の届出が必要になる(47条)。本条による調整そのものに期限はないが、実際には4月入所の一斉選考の締切が分かれ目になる(最新の改正状況と各自治体の締切をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成24年(2012年) 新設:子ども・子育て関連3法の一つとして子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)が制定され、地域型保育給付と事業者確認制度が創設された。2015年4月に本格施行
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