受講中の講座ブックマーク無料で登録

子ども・子育て支援法 第49条(市町村長等による連絡調整又は援助)

  1. 市町村長は、特定地域型保育事業者による第四十六条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該特定地域型保育事業者及び他の特定地域型保育事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該特定地域型保育事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
  2. 2.都道府県知事は、同一の特定地域型保育事業者について二以上の市町村長が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該特定地域型保育事業者による第四十六条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該市町村長相互間の連絡調整又は当該特定地域型保育事業者に対する市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
  3. 3.内閣総理大臣は、同一の特定地域型保育事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該特定地域型保育事業者による第四十六条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該特定地域型保育事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。

この条文の基本情報

市町村長等による連絡調整又は援助とは何ですか?

定義市町村長等による連絡調整又は援助とは、子ども・子育て支援法第49条に定められた規定で、「市町村長は、特定地域型保育事業者による第四十六条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該特定地域型保育事業者及び他の特定地域…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援法第49条(市町村長等による連絡調整又は援助)は、日本の子ども・子育て支援法に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援法第49条の条文原文は「市町村長は、特定地域型保育事業者による第四十六条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該特定地域型保育事業者及び他の特定地域…」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援法第49条は第二款 特定地域型保育事業者に置かれています。
  4. 子ども・子育て支援法の公布日は平成24年8月22日です。
  5. 子ども・子育て支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 子ども・子育て支援法第49条の前の条は子ども・子育て支援法第48条です。
  7. 子ども・子育て支援法第49条の次の条は子ども・子育て支援法第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000065
  • 本サイト収録子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000065/49

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›