子ども・子育て支援法 第7条
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- この法律において「子ども・子育て支援」とは、全ての子どもの健やかな成長のために適切な環境を等しく確保するとともに、子どもを持つことを希望する者が安心して子どもを生み、育てることができる環境を整備するため、国若しくは地方公共団体又は地域における子育ての支援を行う者が実施する子ども及び子どもの保護者に対する支援をいう。
- 2.この法律において「教育」とは、満三歳以上の小学校就学前子どもに対して義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第六条第一項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。
- 3.この法律において「保育」とは、児童福祉法第六条の三第七項第一号に規定する保育をいう。
- 4.この法律において「教育・保育施設」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園(認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものを除く。以下「幼稚園」という。)及び児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所(認定こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものを除く。以下「保育所」という。)をいう。
- 5.この法律において「地域型保育」とは、家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育をいい、「地域型保育事業」とは、地域型保育を行う事業をいう。
- 6.この法律において「家庭的保育」とは、児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業として行われる保育をいう。
- 7.この法律において「小規模保育」とは、次に掲げる保育をいう。
- 一児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業(同項第三号に掲げる事業を除く。)として行われる保育(第四十三条第二項第二号において「満三歳未満等小規模保育」という。)
- 二児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業(同項第三号に掲げる事業に限る。)として行われる保育(以下「満三歳以上限定小規模保育」という。)
- 8.この法律において「居宅訪問型保育」とは、児童福祉法第六条の三第十一項に規定する居宅訪問型保育事業として行われる保育をいう。
- 9.この法律において「事業所内保育」とは、児童福祉法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業として行われる保育をいう。
- 10.この法律において「子ども・子育て支援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。
- 一認定こども園(保育所等(認定こども園法第二条第五項に規定する保育所等をいう。第五号において同じ。)であるもの及び第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設であるものを除く。第三十条の十一第一項第一号、第五十八条の四第一項第一号、第五十八条の十第一項第二号、第五十九条第三号ロ及び第六章において同じ。)
- 二幼稚園(第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設であるものを除く。第三十条の十一第一項第二号、第三章第二節(第五十八条の九第六項第三号ロを除く。)、第五十九条第三号ロ及び第六章において同じ。)
- 三特別支援学校(学校教育法第一条に規定する特別支援学校をいい、同法第七十六条第二項に規定する幼稚部に限る。以下同じ。)
- 四児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限り、次に掲げるものを除く。)のうち、当該施設に配置する従業者及びその員数その他の事項について内閣府令で定める基準を満たすもの
- 一認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの
- 二認定こども園法第三条第十項の規定による公示がされたもの
- 三第五十九条の二第一項の規定による助成を受けているもののうち政令で定めるもの
- 五認定こども園、幼稚園又は特別支援学校において行われる教育・保育(教育又は保育をいう。以下同じ。)であって、次のイ又はロに掲げる当該施設の区分に応じそれぞれイ又はロに定める一日当たりの時間及び期間の範囲外において、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった当該イ又はロに掲げる施設に在籍している小学校就学前子どもに対して行われるものを提供する事業のうち、その事業を実施するために必要なものとして内閣府令で定める基準を満たすもの
- 一認定こども園(保育所等であるものを除く。)、幼稚園又は特別支援学校当該施設における教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間
- 二認定こども園(保育所等であるものに限る。)イに定める一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間
- 六児童福祉法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業(前号に掲げる事業に該当するものを除く。)
- 七児童福祉法第六条の三第十三項に規定する病児保育事業のうち、当該事業に従事する従業者及びその員数その他の事項について内閣府令で定める基準を満たすもの
- 八児童福祉法第六条の三第十四項に規定する子育て援助活動支援事業(同項第一号に掲げる援助を行うものに限る。)のうち、市町村が実施するものであることその他の内閣府令で定める基準を満たすもの
- 11.この法律において「乳児等通園支援」とは、児童福祉法第六条の三第二十三項に規定する乳児等通園支援事業として行う同項の乳児又は幼児への遊び及び生活の場の提供並びにその保護者との面談及び当該保護者への援助をいう。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法第7条は、日本の子ども・子育て支援法に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法第7条の条文原文は「この法律において「子ども・子育て支援」とは、全ての子どもの健やかな成長のために適切な環境を等しく確保するとともに、子どもを持つことを希望する者が安心して子どもを…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 子ども・子育て支援法の公布日は平成24年8月22日です。
- 子ども・子育て支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法第7条の前の条は子ども・子育て支援法第6条です。
- 子ども・子育て支援法第7条の次の条は子ども・子育て支援法第8条です。
- 子ども・子育て支援法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000065 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000065/7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点子ども・子育て支援法第7条は、「教育」「保育」「教育・保育施設」「地域型保育」「子ども・子育て支援施設等」などを定義する規定で、認定区分や無償化の対象範囲はこの定義により決まる。
Q · 認可外の保育施設に預けても、無償化でお金は戻ってくるの?
届出済みで国の基準を満たす施設なら戻る
子ども・子育て支援法7条10項4号により、児童福祉法59条の2の届出をし、内閣府令で定める基準を満たす認可外保育施設は「子ども・子育て支援施設等」に含まれ、施設等利用給付(無償化)の対象となります。ただし利用者側も市町村から保育の必要性の認定を受ける必要があり、3〜5歳は月3.7万円、0〜2歳の住民税非課税世帯は月4.2万円が上限です。基準を満たさない施設では払い戻しはありません。
解説
市役所の窓口で「その施設は対象外です」と言われるとき、理由の多くは第7条の定義のどこにも当てはまらなかったことにある。本条は11項にわたって「教育」「保育」「教育・保育施設」「地域型保育」「子ども・子育て支援施設等」などの言葉の範囲を決めている。たとえば「教育」は、満3歳以上の子が幼稚園や認定こども園で受けるものだけを指す。保育所で過ごす時間は、法律上は「保育」と呼ばれる。この区分によって、あなたが受ける認定区分(1号・2号・3号)や、無償化(施設等利用給付)の上限額が変わる。特に第10項は、認可外保育施設(役所の認可ではなく届出だけで運営している施設)でも、内閣府令の基準を満たせば無償化の対象になると定めている。逆に、基準を満たさない施設を選ぶと、同じ月謝を払っても1円も戻らない。入園を申し込む前に、看板ではなく施設がどの項に当たるかを確かめること。それだけで年に数十万円の差になりうる。
法的な位置づけ
子ども・子育て支援法第7条は、同法の給付・事業の対象を画する定義規定である。「教育」を満3歳以上の就学前子どもに学校で行われる教育、「保育」を児童福祉法6条の3第7項1号の保育と定め、教育・保育施設(認定こども園・幼稚園・保育所)、地域型保育(家庭的・小規模・居宅訪問型・事業所内)、子ども・子育て支援施設等、乳児等通園支援の範囲を規定する。
よくある質問 AI による整理
Q1地域型保育とは何ですか?
家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育、事業所内保育の4類型の総称です。子ども・子育て支援法7条5項が定め、主に0〜2歳児を少人数で預かります。
Q2子ども・子育て支援施設等にはどんな施設が含まれますか?
7条10項が8号で列挙します。施設型給付を受けない認定こども園・幼稚園、特別支援学校幼稚部、基準を満たす認可外保育施設、預かり保育、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポートです。
Q3幼稚園の預かり保育は無償化されますか?
7条10項5号の事業として対象になりえます。ただし保育の必要性の認定が必要で、教育時間の利用料とは別に月1.13万円程度の上限が設けられています(最新の改正状況をご確認ください)。
Q4病児保育は無償化の対象になりますか?
7条10項7号により、内閣府令の基準を満たす病児保育事業は対象施設等に含まれます。保育の必要性の認定を受けた子どもが、上限額の範囲内で利用できます。
Q5ファミリー・サポート・センターは無償化の対象ですか?
7条10項8号により、市町村が実施する子育て援助活動支援事業で、預かりの援助を行うものは対象になりえます。送迎だけの利用は対象外となる点に注意が必要です。
Q6特別支援学校の幼稚部は無償化の対象ですか?
7条10項3号により、特別支援学校の幼稚部は子ども・子育て支援施設等に含まれます。施設等利用給付の対象として、利用料の負担軽減を受けられます。
Q7一時預かり事業とは何ですか?
家庭での保育が一時的に困難になった乳幼児を、保育所などで一時的に預かる事業です。児童福祉法6条の3第7項が定め、7条10項6号で支援施設等に含まれます。
Q8認定こども園はどの給付の対象になりますか?
市町村の確認を受けた特定教育・保育施設なら施設型給付(27条)、確認を受けていない園は7条10項1号により施設等利用給付の対象となります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1認可外保育園って、無償化の対象になるの?
なりうる。本条10項4号により、児童福祉法59条の2の届出をし、内閣府令の基準を満たす施設は「子ども・子育て支援施設等」に入る。上限は3〜5歳が月3.7万円、0〜2歳は住民税非課税世帯に限り月4.2万円。保育の必要性の認定が前提になる。実務のポイント:上限は月ごとに区切られ、使い残した分は翌月に繰り越せない。一時預かりや病児保育と組み合わせて上限まで使える場合がある(最新の改正状況をご確認ください)
Q2こども誰でも通園制度って、働いてなくても使える?
使える。本条11項の乳児等通園支援は、保育所などに通っていない0歳6か月から3歳未満の子を対象に、親の就労要件なしで通園できる仕組みで、根拠は児童福祉法6条の3第23項。2026年度から全国で給付として実施され、利用は月10時間が上限。実務のポイント:認可保育所などに在籍している子は対象外。実施施設の枠は早く埋まるので、市町村の公表直後に予約する(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「無償化なのに、なぜお金を払うのか」という問いは、前提がずれている。無償化の対象は利用料であり、給食の副食費、延長保育料、行事費は原則として対象外である。認可外施設や預かり保育には上限額もある。無償化は「ゼロ円」ではなく、本条の定義に沿って上限付きで払い戻される仕組みである
- 親から見れば、夕方まで幼稚園で預かってもらうのは同じ幼稚園の延長に見える。しかし法律上は、本条10項5号の別事業(預かり保育)にあたる。保育の必要性の認定がなければ無償化の対象外になり、教育の時間は無料でも延長部分は自己負担になる。この違いに気付くのは、翌月の請求書を見たときであることが多い
- 認可外保育施設に「届出済み」と掲示されているのは知っていても、届出は認可ではないという点の重さは知られていない。届出は、行政が施設の存在を把握しているという意味にすぎない。指導監督基準を満たしているかどうかは別問題である。2019年の制度開始時に設けられた5年間の経過措置は2024年9月末で終わっており、基準を満たさない施設は無償化の対象から外れる(最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 7条:教育・保育施設、子ども・子育て支援施設等などの用語を定義 | 19条:教育・保育給付認定の区分(1号・2号・3号)を定める 30条の11:施設等利用費(無償化給付)の支給要件を定める |
| 対象となる施設 | 認可施設・地域型保育から、届出済み認可外施設や預かり保育まで範囲を画定 | 7条4項の教育・保育施設と5項の地域型保育が前提 7条10項の子ども・子育て支援施設等が前提 |
| 無償化との関係 | どの施設が無償化の通り道に入るかを決める入口 | 認可施設利用時の給付区分を決める 認可外等の利用料を上限付きで払い戻す実体規定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は幼稚園と托児所を「幼児園」に一元化し、教保服務として定義。日本のように認可・届出・確認の多層構造ではなく、幼児園の設立許可が中心
韓国は保育(어린이집)と幼児教育(유치원)を別法で定義する二元構造で、日本の教育/保育の区分と類似する
ドイツは保育施設(Kita)と家庭的保育(Kindertagespflege)を同一法典で定義し、1歳以上に保育請求権(§ 24)を認める
米国は連邦の補助金法で child care provider 等を定義し、州ごとに認可基準と補助制度を設計する分権型
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 4月の復職まであと3週間。認可保育所に落ち、駅前の認可外保育施設と契約しようとしている。その施設は児童福祉法59条の2の届出を済ませ、内閣府令の基準を満たしているか。本条10項4号に当たらなければ、3歳以上の子でも月3.7万円を上限とする無償化は受けられない。さらに、市町村から保育の必要性の認定を受けていなければ、対象施設であっても払い戻しはない
- 自宅の一室で、近所の子を数人有償で預かり始めたらどうなるか。預かる人数が少なくても、児童福祉法上の届出義務が生じうる。届出がなければ、利用する親は無償化を受けられない。善意で始めた預かりが、利用者の損になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 市町村から対象外と言われたら、どの項のどの要件に当たらないのかを書面で説明してもらう2. 施設に、指導監督基準への適合状況と市町村の確認の有無を問い合わせる。立入調査の結果は自治体が公表していることが多い3. 施設等利用給付認定の却下は、行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)にあたりうる。通知書の教示欄を読み、審査請求(行政不服審査法18条)を検討する
訴えられた側:1. 認可外施設を運営するなら、事業開始から1か月以内に児童福祉法59条の2の届出を済ませる2. 職員配置や有資格者の割合など内閣府令の基準を満たし、市町村の確認を受ける。確認を受けないまま「無償化対象」と広告すると、利用者との紛争の火種になる3. 預かり保育や病児保育を始めるときは、本条10項の各号の基準を一つずつ満たしているか点検する
時効(請求できる期限):本条そのものに時効はない。実務上の期限は、施設等利用費の請求期限(四半期ごとなど市町村ごとに設定)と、認定を申請するタイミングである。地方公共団体に対する金銭債権の時効は5年(地方自治法236条)。認定の却下に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正 幼児教育・保育の無償化に伴い、子育てのための施設等利用給付の対象範囲として「子ども・子育て支援施設等」の定義(第10項)が整備された(人的検証が必要)
- 令和6年(2024年)改正 こども誰でも通園制度の創設に伴い、「乳児等通園支援」の定義(第11項)などが加えられた(人的検証が必要)
改正の年表
- 1.平成24年(2012年) 新設:子ども・子育て関連3法の一つとして子ども・子育て支援法が制定され、教育・保育施設や地域型保育などの定義規定として本条が置かれた
- 2.令和元年(2019年) 改正:幼児教育・保育の無償化に伴い、子育てのための施設等利用給付の対象として「子ども・子育て支援施設等」の定義(第10項)が整備された(要検証)
- 3.令和6年(2024年) 改正:こども誰でも通園制度の創設に伴い、「乳児等通園支援」の定義(第11項)が加えられた(要検証)
- 子ども・子育て支援法 第19条教育・保育給付認定の区分(1〜3号)
- 子ども・子育て支援法 第27条特定教育・保育施設の施設型給付費
- 子ども・子育て支援法 第30条の11施設等利用費の支給(無償化の給付)
- 子ども・子育て支援法 第59条地域子ども・子育て支援事業の範囲
- 児童福祉法 第6条の3保育・地域型保育等の各事業の定義元
- 児童福祉法 第59条の2認可外保育施設の届出義務
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第2条認定こども園の定義元(通称 認定こども園法)
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