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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

子ども・子育て支援法 第6条(定義)

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  1. この法律において「子ども」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいい、「小学校就学前子ども」とは、子どものうち小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
  2. 2.この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、子ども・子育て支援法第6条に定められた規定で、「この法律において「子ども」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいい、「小学校就学前子ども」とは、子どものうち小学校就学の始期に達する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援法第6条(定義)は、日本の子ども・子育て支援法に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援法第6条の条文原文は「この法律において「子ども」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいい、「小学校就学前子ども」とは、子どものうち小学校就学の始期に達する…」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援法第6条は第一章 総則に置かれています。
  4. 子ども・子育て支援法の公布日は平成24年8月22日です。
  5. 子ども・子育て支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 子ども・子育て支援法第6条の前の条は子ども・子育て支援法第5条です。
  7. 子ども・子育て支援法第6条の次の条は子ども・子育て支援法第7条です。
  8. 子ども・子育て支援法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000065
  • 本サイト収録子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000065/6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点子ども・子育て支援法6条は、子どもを18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者と定め、保護者を親権の有無を問わず子どもを現に監護する者と定義する。

Q · 子ども・子育て支援法の「子ども」は何歳まで?

18歳に達した後の最初の3月31日までです

子ども・子育て支援法6条1項は、子どもを「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者」と定義しています。誕生日ではなく年度末で一斉に区切る仕組みで、おおむね高校3年にあたる年度の末日までが対象です。満18歳未満で区切る児童福祉法4条の「児童」とは線の引き方が異なり、最長で約1年のずれが生じます。

解説

「子ども」の期間の終わりは、誕生日では決まらない。本法6条は子どもを「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者」と定義している。つまり、高校三年にあたる年度の末日まで、学年単位でまとめて扱う設計である。児童福祉法の「児童」は満18歳未満で、誕生日で区切られる。比べると、最長で約1年のずれが生じる。さらに見落とされやすいのが2項の「保護者」である。条文は親権者や未成年後見人も含めて「子どもを現に監護する者(実際に日々の世話をしている人)」に限定している。親権者であっても子と離れて暮らしていれば、文言上は保護者から外れうる。逆に、親権のない祖父母でも、実際に孫を育てていれば保護者に入りうる。保育所や認定こども園の利用認定(法19条、20条)は、この保護者が申請し、保護者の就労状況などで判定される。窓口で問われるのは戸籍上の続柄ではなく、毎日の送り迎えを誰がしているかである。

法的な位置づけ

子ども・子育て支援法6条は同法の基本用語を定める定義規定である。「子ども」を十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者、「小学校就学前子ども」を子どものうち小学校就学の始期に達するまでの者とし、「保護者」を親権を行う者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監護する者と定める。

よくある質問 AI による整理

Q1子ども・子育て支援法の保護者とは?

親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいいます(6条2項)。肩書きではなく、実際に子を監護しているかどうかが基準です。

Q2小学校就学前子どもとは何ですか?

子どものうち、小学校就学の始期に達するまでの者です(6条1項)。満6歳に達した日の翌日以後の最初の学年の初め(学校教育法17条)で、この区分から外れます。

Q3子ども・子育て支援法の子どもは高校生も含む?

含みます。18歳に達する日以後の最初の3月31日までが子どもなので、おおむね高校3年の年度末までが範囲に入ります。

Q4別居している親権者は保育園の申請者になれる?

子どもを現に監護していなければ、文言上は本法の保護者に当たらないと読むのが自然です。実際の取扱いは市町村の運用を確認してください。

Q5児童福祉法の児童と子ども・子育て支援法の子どもの違いは?

児童福祉法の児童は満18歳未満で、誕生日で区切ります。本法の子どもは18歳到達後の最初の3月31日までで、年度末で一斉に区切ります。

Q6共同親権になると保育の申請はどうなる?

2026年4月施行の改正民法で共同親権を選べるようになりましたが、本法の保護者は現に監護する者に限られます。親権を持つだけの別居親が当然に申請者になるわけではありません。

Q7子どもの期間はいつ終わる?

18歳の誕生日ではなく、18歳に達する日以後の最初の3月31日に終わります。同じ学年の子は同じ日に子どもの期間を終えます。

Q8保護者が変わったら届出は必要?

必要です。保育認定や保育料は保護者を前提に決まるため、別居や引き取りで監護者が変わったら速やかに市町村に届け出ます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1祖母の私が孫を育ててるんですけど、保育園の申請ってできますか?

できる可能性がある。6条2項は保護者を「親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者」と定めており、親族でも実際に監護していれば保護者に入りうる。認定の申請(法20条)はこの保護者が行う。実務のポイント:窓口では親権者欄から確認する習慣があることが多い。最初に「6条2項の現に監護する者として申請したい」と伝えると、実態に沿った確認に進みやすい

Q24月1日生まれの子は、子どもでいられる期間が短いって本当?

短くはならない。年齢計算ニ関スル法律と民法の期間計算により、人は誕生日の前日が終わる時点で一つ年をとる。4月1日生まれは3月31日に18歳に達するため、6条の「最初の三月三十一日」がその当日となり、同じ学年の仲間と同じ日に子どもの期間を終える。実務のポイント:4月1日生まれが早生まれの学年に入るのも同じ理屈で、学年単位でそろえるための仕組みである

間違えやすい点 AI による整理

  • 「親権者=保護者」と思われがちだが、本条は親権者も含めて「子どもを現に監護する者」に限定している。親権があっても、子と暮らさず世話もしていなければ、本法上の保護者に当たらないと読むのが文理上自然である(個別事案の扱いは自治体の運用を確認すること)
  • 「うちの子は何歳まで子ども扱い?」という問いの立て方そのものがずれている。年齢の線は法律ごとに別々に引かれている。児童福祉法の児童は満18歳未満、少年法の少年は20歳未満、民法の成年は18歳、本法の子どもは18歳の年度末までである。どの制度の話かを先に特定しない限り、答えは出ない
  • 「小学校就学前子ども」が幼児の言い換えにすぎないことは知っていても、その終わり方の重さまでは知られていない。就学の始期(満6歳に達した日の翌日以後の最初の学年の初め、学校教育法17条)を迎えた瞬間に、施設型給付の枠から外れる。放課後児童クラブは同じ法律の地域子ども・子育て支援事業(法59条)に移り、幼児教育・保育の無償化の対象ではなくなる。いわゆる「小1の壁」の法的な正体はここにある
比較の観点この条文ほかの条文
年齢の終わり方子ども・子育て支援法6条:18歳に達する日以後の最初の3月31日まで児童福祉法4条:満18歳に満たない者
児童手当法3条:18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(本条と同型)
線引きの単位学年単位(年度末で一斉に終了)個人単位(18歳の誕生日で終了)
学年単位(高3の3月分まで支給)
保護者・受給者の基準親権者・未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者児童福祉法6条:親権者・未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者
児童を監護し、生計を同じくする父母等(児童手当法4条)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法第2条

台湾は18歳未満を児童及び少年とし、12歳未満を児童、12歳以上18歳未満を少年と区分する。誕生日基準で、年度末型の線引きは採らない

韓国
영유아보육법 제2조

韓国の保育法も保護者を親権者・後見人その他の者で乳幼児を事実上保護する者と定め、実態基準を採る点で本条と近い

ドイツ
SGB VIII § 7

ドイツの児童・少年援助法は Kind(14歳未満)と Jugendlicher(14歳以上18歳未満)を区別し、身上配慮権者と養育権者を別概念として定義する

アメリカ
42 U.S.C. § 9858n

米国の保育助成制度は連邦法で対象児童の年齢を定め、具体的な運用は州に委ねられる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 娘夫婦が海外赴任となり、3歳の孫を預かることになった。認可保育園に入れたいが、自分は親権者でも未成年後見人でもない。それでも申請できるのか? 鍵は6条2項の「現に監護する者」という一語にある。4月入園の一次申込は、多くの自治体で前年の秋に締め切られる。残りは数週間しかない
  • 保育園の園長であるあなたのもとに、離婚調停中の父親から「親権者なのだから、利用手続は全部こちらを通せ」と電話が来た。子どもは母親と暮らしている。本法上の保護者に当たるかどうかは、親権の有無だけでは決まらない。即答する前に、監護の実態と自治体の取扱いを確認する

取るべき行動

被害を受けた側:1. 監護の実態を示す材料を揃える:同居を示す住民票、送迎や通院の記録、親の委任状や事情説明書2. 窓口で断られても口頭で済ませず、申請書を提出し、書面での決定を求める3. 認定しない決定が出たら理由の提示を求め、行政不服審査法による審査請求を検討する4. 親権や監護権を整える必要があるかは、家庭裁判所での監護者指定や未成年後見人の選任と並行して検討する

訴えられた側:認定を受けた後に、別居、離婚、親族への引き渡しなどで監護の実態が変わったのに届け出ていない場合、給付の前提が崩れる。1. 変化があった時点で、速やかに市町村へ変更を届け出る2. 偽りその他不正の手段で給付を受けたと判断されると、不正利得として徴収の対象になりうる(法12条) 3. 故意でない場合は、経緯を時系列で書面にまとめ、自主申告の形をとる

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。ただし「子ども」の地位は18歳に達する日以後の最初の3月31日に、「小学校就学前子ども」の地位は就学の始期に、それぞれ自動的に終わる。認定に関する処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求をする(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分があったことを知った日から6か月以内である(行政事件訴訟法14条)

改正沿革 AI による整理

  • 平成24年(2012年)制定 子ども・子育て関連3法の一つとして制定され(平成24年法律第65号)、平成27年(2015年)4月に施行された。本条の定義もこの時に置かれた。その後の改正の有無は人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成24年(2012年) 新設:子ども・子育て関連3法の一つとして子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)が制定され、本条の定義規定が置かれた。平成27年(2015年)4月施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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