子ども・子育て支援法 第5条(国民の責務)
国民は、子ども・子育て支援の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる子ども・子育て支援に協力しなければならない。
この条文の基本情報
国民の責務とは何ですか?
定義国民の責務とは、子ども・子育て支援法第5条に定められた規定で、「国民は、子ども・子育て支援の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる子ども・子育て支援に協力しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法第5条(国民の責務)は、日本の子ども・子育て支援法に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法第5条の条文原文は「国民は、子ども・子育て支援の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる子ども・子育て支援に協力しなければならない。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 子ども・子育て支援法の公布日は平成24年8月22日です。
- 子ども・子育て支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法第5条の前の条は子ども・子育て支援法第4条です。
- 子ども・子育て支援法第5条の次の条は子ども・子育て支援法第6条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000065 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000065/5