子ども・子育て支援法 第4条(事業主の責務)
事業主は、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより当該労働者の子育ての支援に努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる子ども・子育て支援に協力しなければならない。
この条文の基本情報
事業主の責務とは何ですか?
定義事業主の責務とは、子ども・子育て支援法第4条に定められた規定で、「事業主は、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法第4条(事業主の責務)は、日本の子ども・子育て支援法に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法第4条の条文原文は「事業主は、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより当…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 子ども・子育て支援法の公布日は平成24年8月22日です。
- 子ども・子育て支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法第4条の前の条は子ども・子育て支援法第3条です。
- 子ども・子育て支援法第4条の次の条は子ども・子育て支援法第5条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000065 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000065/4