子ども・子育て支援法 第3条(市町村等の責務)
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- 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
- 一子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、子ども及びその保護者に必要な子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業を総合的かつ計画的に行うこと。
- 二子ども及びその保護者が、確実に子ども・子育て支援給付を受け、及び地域子ども・子育て支援事業その他の子ども・子育て支援を円滑に利用するために必要な援助を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。
- 三子ども及びその保護者が置かれている環境に応じて、子どもの保護者の選択に基づき、多様な施設又は事業者から、良質かつ適切な教育及び保育その他の子ども・子育て支援が総合的かつ効率的に提供されるよう、その提供体制を確保すること。
- 2.都道府県は、市町村が行う子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、子ども・子育て支援のうち、特に専門性の高い施策及び各市町村の区域を超えた広域的な対応が必要な施策を講じなければならない。
- 3.国は、市町村が行う子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業その他この法律に基づく業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村及び都道府県と相互に連携を図りながら、子ども・子育て支援の提供体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
市町村等の責務とは何ですか?
定義市町村等の責務とは、子ども・子育て支援法第3条に定められた規定で、「市町村(特別区を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法第3条(市町村等の責務)は、日本の子ども・子育て支援法に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法第3条の条文原文は「市町村(特別区を含む。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 子ども・子育て支援法の公布日は平成24年8月22日です。
- 子ども・子育て支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法第3条の前の条は子ども・子育て支援法第2条です。
- 子ども・子育て支援法第3条の次の条は子ども・子育て支援法第4条です。
- 子ども・子育て支援法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000065 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000065/3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点子ども・子育て支援法3条は、市町村に給付と地域子育て支援事業の総合的実施、利用援助、提供体制の確保を義務付け、都道府県と国が助言・広域施策で支える責務を定める。
Q · 保育園や子育て支援の責任って、国・県・市のどこにあるの?
実施責任は市町村、県と国はそれを支える役割
子ども・子育て支援法3条1項により、給付と地域子ども・子育て支援事業を実際に行い、教育・保育の提供体制を確保する責務は市町村(特別区を含む)にあります。都道府県は市町村への助言・援助と、専門性の高い施策や市町村の区域を超える広域的な施策を担い(2項)、国は市町村・都道府県と連携して提供体制確保の施策を講じます(3項)。ただし本条は抽象的な責務規定であり、本条だけを根拠に入園を請求することは難しいと解されています。
解説
保育園の「入れなかった」通知を、天災のように受け止めている保護者は多い。だが法律の設計図を見ると、子育て支援を実際に回す責任者ははっきり決められている。市町村である(東京の特別区も含む)。本条1項は、市町村に三つの仕事を課している。一つ目は、給付と地域の支援事業を総合的かつ計画的に行うこと。二つ目は、保護者が確実に給付を受けられるよう援助し、関係機関との連絡調整を行うこと。三つ目は、多様な施設から良質な教育・保育を選べる提供体制を確保することだ。都道府県は市町村を助けながら、専門性の高い施策や広域的な施策を担う。国は制度全体を整える。責任はこの三層で分担されている。ここで押さえておきたいのは、窓口で「空きがないので」と言われても、そこで話が終わるわけではないという点だ。本条は抽象的な責務規定(行政が負う一般的な努力・責任を定めた条文)であり、本条だけを根拠に入園を請求することは難しいと解されている。それでも、不承諾の理由、利用調整の点数、市町村計画上の定員見込みを尋ねるための正当な足場にはなる。
法的な位置づけ
子ども・子育て支援法3条は、同法の実施に関する市町村・都道府県・国の責務分担を定める規定である。市町村は給付及び地域子ども・子育て支援事業の総合的・計画的実施、利用援助と連絡調整、多様な施設・事業者による提供体制の確保を担い、都道府県は助言・援助と広域的・専門的施策を、国は全体の体制整備に関する措置を担う。
よくある質問 AI による整理
Q1子ども・子育て支援法3条とは?
市町村・都道府県・国の子育て支援に関する責務の分担を定めた条文です。実施の中心は市町村で、都道府県と国はそれを支える役割を担います。
Q2子ども・子育て支援法の実施主体はどこ?
市町村(東京23区の特別区を含む)です。給付の認定、地域子ども・子育て支援事業、提供体制の確保を実際に担います(3条1項)。
Q3保育園の不承諾に不服申立てはできる?
保育所の利用不承諾は一般に行政処分とされ、処分を知った日の翌日から原則3か月以内なら審査請求ができます(行政不服審査法18条)。
Q4市町村の責務規定だけで入園を請求できる?
難しいと解されています。3条は抽象的な責務規定であり、争う対象は個別の利用不承諾や保育の必要性の認定(19条・20条)になります。
Q5地域子ども・子育て支援事業とは?
市町村が地域の実情に応じて行う一時預かり、病児保育、延長保育、利用者支援などの事業の総称です。具体的な範囲は59条が定めています。
Q6都道府県は子育て支援で何をする?
市町村への助言・援助のほか、専門性の高い施策や市町村の区域を超える広域的な施策を担います(3条2項)。都道府県計画(62条)がその具体化です。
Q7市町村子ども・子育て支援事業計画はどこで見られる?
各市町村のウェブサイトで公表されるのが一般的です。地区別の「量の見込み」と「確保方策」が掲載され、入園申込み戦略の参考になります。
Q8子育て支援の提供体制確保は義務?
3条1項3号で市町村の責務とされています。ただし具体的な定員数や施設整備の時期は、各市町村の計画と予算に委ねられています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保育園に落ちたのって、結局市役所の責任なんですか?
本条1項3号は市町村に提供体制の確保を課しており、児童福祉法24条1項も、保育を必要とする子どもを保育所で保育する義務を市町村に負わせている。同条2項では、それ以外の保育を確保する措置も求めている。実務のポイント:待機児童が出ていても、市町村が保育確保の措置を考える義務は消えない。だから窓口では、小規模保育や一時預かりなど代わりの選択肢を具体的に案内してほしいと遠慮なく頼んでよい
Q2国と県と市、子育ての相談って結局どこにすればいいの?
給付や事業を実際に動かす窓口は市町村である(本条1項)。都道府県は市町村への助言と、広域的・専門的な施策を担う(2項)。国は制度づくりと全体の調整を担う(3項)。実務のポイント:市町村の対応にどうしても納得できないときは、県の担当課に事情を伝え、本条2項の助言の役割を果たしてほしいと相談する道がある。県から市町村に運用の確認が入ることもある
間違えやすい点 AI による整理
- 「法律に市町村の責務と書いてあるなら、落ちたときに訴えれば入園させてもらえる」という考え方は、問いの立て方がずれている。本条は抽象的な責務規定であり、個人に具体的な請求権を直接与えるものとは一般に解されていない。実際に争う土俵は、個別の利用不承諾(児童福祉法24条に基づく利用調整の結果)や、保育の必要性の認定(本法19条・20条)の方である
- 保護者から見れば「保育園」は一つの施設にすぎない。しかし法律から見れば、認可保育所、認定こども園、小規模保育、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センターまで、すべてが同じ「提供体制」の部品である。保育園に落ちた時点で窓口を離れてしまうと、市町村が本条1項2号に基づいて行うべき他の部品の案内を受け損なう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 3条:市町村・都道府県・国の責務分担を定める抽象的責務規定 | 61条:市町村子ども・子育て支援事業計画の策定(責務の実行手段) 62条:都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の策定 |
| 主体 | 市町村(中心)・都道府県(補完)・国(全体整備) | 市町村 都道府県 |
| 保護者にとっての使い方 | 窓口で理由説明・代替案内を求める根拠 | 地区別の量の見込み・確保方策を確認し申込み戦略を立てる 広域・専門的支援(障害児支援等)の相談先を把握する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も中央主管機關と直轄市・縣(市)主管機關の掌理事項を条文で分けて定める。地方政府が福祉サービス提供の第一線を担う点で日本の市町村中心の構造と類似する
韓国は国家と地方自治体が保護者とともに乳幼児を健全に保育する責任を負うと定める。国と地方の共同責任を明示する点に特徴がある
ドイツは1歳以上の子に保育施設等での保育を受ける請求権(§ 24)を明文で認め、公的少年援助の主体に全体責任(§ 79)を課す。具体的請求権がある点で日本の責務規定型と大きく異なる
米国は連邦が州に補助金を交付し、州が保育支援の実施主体となる補助金型。保育を受ける一般的な権利や自治体の提供義務は定められていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 4月の復職まであと6週間なのに、届いたのは保留通知だった。保育所の利用不承諾は、一般に行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)として扱われ、処分を知った日の翌日から原則3か月以内なら審査請求ができる(行政不服審査法18条)。本条1項3号は市町村に提供体制の確保を課している。だから、不承諾の理由や代わりの選択肢の説明を求めるのは、わがままではなく正当な問いである
- 小規模保育事業の開業を準備しているあなたが、市の担当者から「この地区は計画上、定員が足りている」と言われたら、どうなる? 地域型保育事業の認可では、市町村子ども・子育て支援事業計画(61条)に照らした需給が考慮されうる。計画見直しのパブリックコメントの時期に地域の需要データを出しておいた事業者は、次の募集で話を聞いてもらいやすくなる
学説
通説:本条は市町村・都道府県・国の役割分担を宣言する抽象的責務規定であり、個人に入園等の具体的請求権を直接付与するものではない。具体的な権利救済は、保育の必要性の認定や利用不承諾といった個別処分を対象とする。
改正沿革 AI による整理
- 平成24年(2012年)制定 子ども・子育て関連三法の一つとして制定され、平成27年(2015年)4月に施行された。その後の改正で本条の文言が変わったかどうかは人による検証が必要
改正の年表
- 1.平成24年(2012年) 新設:子ども・子育て関連三法の一つとして子ども・子育て支援法が制定され、本条が新設された。平成27年(2015年)4月施行
- 子ども・子育て支援法 第2条基本理念、責務を果たす際の指針
- 子ども・子育て支援法 第19条給付認定の区分、市町村給付の入口
- 子ども・子育て支援法 第59条地域子ども・子育て支援事業の具体的範囲
- 子ども・子育て支援法 第61条市町村計画、提供体制確保の実行手段
- 子ども・子育て支援法 第62条都道府県計画、広域的役割の具体化
- 児童福祉法 第24条市町村の保育実施義務と利用調整
- こども基本法 第5条地方公共団体のこども施策の責務
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