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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

子ども・子育て支援法 第2条(基本理念)

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  1. 子ども・子育て支援は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野における全ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行われなければならない。
  2. 2.子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子どもが健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものであり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮されたものでなければならない。
  3. 3.子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援は、地域の実情に応じて、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。

この条文の基本情報

基本理念とは何ですか?

定義基本理念とは、子ども・子育て支援法第2条に定められた規定で、「子ども・子育て支援は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野における全…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援法第2条(基本理念)は、日本の子ども・子育て支援法に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援法第2条の条文原文は「子ども・子育て支援は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野における全…」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 子ども・子育て支援法の公布日は平成24年8月22日です。
  5. 子ども・子育て支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 子ども・子育て支援法第2条の前の条は子ども・子育て支援法第1条です。
  7. 子ども・子育て支援法第2条の次の条は子ども・子育て支援法第3条です。
  8. 子ども・子育て支援法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000065
  • 本サイト収録子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000065/2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点子ども・子育て支援法第2条は、保護者の第一義的責任を前提に、社会の全構成員が協力して子育て支援を行うと定める基本理念規定。個別の給付請求権を直接生むものではない。

Q · 子ども・子育て支援法2条の「親に第一義的責任がある」って、結局は自己責任ってこと?

違う。親の責任を前提に、社会全体の協力を求める規定

子ども・子育て支援法2条1項は、保護者の第一義的責任を「基本的認識」として出発点に置いたうえで、家庭・学校・地域・職域など社会の全構成員が役割を果たし、相互に協力して支援を行うよう求めています。2項は支援の良質性と経済的負担の軽減への配慮を、3項は地域の実情に応じた総合的・効率的な提供を求めます。理念規定のため個別の給付請求権を直接生むものではありませんが、市町村の認定や計画策定を評価する基準として機能します。

解説

「子育ての第一義的責任は親にある」。この一文だけを切り取って、保育園に落ちた親に「自己責任でしょう」と言う人がいる。だが条文を最後まで読むと、意味はむしろ逆である。親の責任を出発点に置いたうえで、家庭、学校、地域、職域、つまりあなたの勤め先まで含めた社会の全構成員が役割を果たし、互いに協力しなければならないと書いてある。2項は支援の内容と水準を「良質かつ適切」なものにし、さらに保護者の経済的負担の軽減にも配慮するよう求める。3項は地域の実情に応じて、総合的かつ効率的に提供するよう求める。三本の柱はどれも、あなたが単独で裁判に持ち込める権利ではない。だが市町村が保育の定員を決め、計画を作り、認定を下すときは、すべての判断がこの物差しで測られる。役所の窓口で「前例がない」と言われたとき、どの法律のどの文言に照らした判断なのかを問い返せるかどうか。差はそこで生まれる。

法的な位置づけ

子ども・子育て支援法第2条は、同法に基づく子ども・子育て支援の基本理念を定める規定である。保護者の第一義的責任を前提に社会の全構成員の協力による支援を求め、支援の内容・水準について良質性・適切性と保護者の経済的負担軽減への配慮を、提供方法について地域の実情に応じた総合性・効率性を要請する。

よくある質問 AI による整理

Q1子ども・子育て支援法とは?

平成24年(2012年)に子ども・子育て関連3法の一つとして制定された法律で、保育・幼児教育の給付や地域子育て支援事業の仕組みを定めています。

Q2子ども・子育て支援法の基本理念とは?

2条が定める三本柱です。保護者の第一義的責任を前提とした社会全体の協力、良質かつ適切で経済的負担に配慮した支援、地域の実情に応じた総合的・効率的な提供です。

Q3「第一義的責任」とはどういう意味?

子育てについて最初に責任を負うのは保護者だという意味です。ただし保護者だけが責任を負うという意味ではなく、社会全体の支援の前提として置かれています。

Q4子ども・子育て支援法2条 職域とは?

職場、つまり事業主や同僚を指します。勤め先も子育て支援の担い手であることを明記したもので、事業主の責務を定める同法4条とつながります。

Q5子ども・子育て支援法 地域の実情とは?

自治体ごとの人口構成や待機児童数、保育資源の差を指します。3項はこれに応じた提供を求めており、自治体独自の保育料軽減などの根拠となります。

Q6基本理念規定に法的拘束力はある?

個人が直接請求する根拠にはなりにくいものの、国や市町村の施策を方向づける規範です。計画策定や処分の妥当性を論じる際の解釈基準として使われます。

Q7子ども・子育て支援法は誰が所管している?

2023年4月のこども家庭庁発足以降、同庁が所管しています。実際の認定や利用調整は市町村が担います。

Q8子ども・子育て支援法2条と児童福祉法2条の違いは?

どちらも保護者の第一義的責任に触れますが、児童福祉法は児童の福祉全般、本条は子ども・子育て支援給付と事業の理念に焦点を当てています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保育園に落ちたんだけど、この2条を根拠に市を訴えられる?

本条は理念規定であり、ここから直接「入所させろ」という請求権を導くのは難しい。争う対象は市町村が下した不承諾という行政処分で、入口は行政不服審査法による審査請求である。本条は、市の判断が「良質かつ適切」「地域の実情」に沿っているかを論じる材料として使う。実務のポイント:審査請求で指数の内訳を出させると、就労時間の証明の読み違いなど、単純な加点漏れが見つかることが意外に多い

Q2無償化って聞いたのに、保育園から給食費を請求されたんだけど?

3歳から5歳の無償化は、2条2項の経済的負担軽減への配慮を具体化した制度だが、対象は利用料であり、副食費(おかず代)は原則として実費徴収である。ただし年収360万円未満相当の世帯や第3子以降は免除される(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:「第3子」の数え方は認定区分で異なり、保育の認定は就学前の兄弟のみ、教育の認定は小学3年生までの兄弟を数える。数え方一つで免除されるかどうかが変わる

Q3子どもいないのに、なんで子育ての費用を払わされてるの?

本条1項が、職域を含む社会の全構成員の協力を基本理念に据えているからである。事業主は子ども・子育て拠出金を全額負担しており、2024年改正で創設された子ども・子育て支援金は2026年度から医療保険料に上乗せして徴収されている。実務のポイント:支援金は健康保険料と合算されて天引きされるため、明細上は見えにくい場合がある。負担額を知りたければ、加入している健康保険の料率表を確認するのが早い(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「第一義的責任は親にある」から、行政の支援は親が困り果てたときの最後の手段にすぎない、と思われがちである。だが条文は、親の責任を出発点に置いたうえで、社会のあらゆる分野が「相互に協力して」支援を行うよう求めている。親の責任は、行政が手を引く口実ではなく、支援を組み立てるための前提として置かれている
  • 理念規定だから実務には関係ない、と読み飛ばす人は多い。たしかに本条を根拠に個別の給付を直接請求するのは難しい。しかし2項の「経済的負担の軽減について適切に配慮」という文言は、幼児教育・保育の無償化という数兆円規模の制度設計を支える柱となった。理念は、予算の配分を通じて実体のある制度に変わる
  • 「子どもがいない自分には関係ない法律だ」という問いの立て方そのものがずれている。事業主は子ども・子育て拠出金を負担し、加入者は医療保険料を通じて子ども・子育て支援金を負担している。子どもの有無にかかわらず、あなたはすでに財源を負担する側の当事者である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格2条:支援の基本理念(何を目指すか)3条:市町村・都道府県・国の責務(誰が実施するか)
4条:事業主の責務(職域の役割)
名宛人社会のあらゆる分野の全構成員市町村・都道府県・国
事業主
実務での使われ方施策や処分の妥当性を測る解釈基準給付・事業を実施する行政の責任の根拠
両立支援のための雇用環境整備を求める根拠

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法 第3条

台湾も父母・監護人の保護教養責任を出発点に、政府の協助を規定する。保育・幼児教育の提供は幼兒教育及照顧法が別途規律する

韓国
영유아보육법 제3조

韓国は保育理念として、乳幼児の利益の最優先、保護者と社会の協力による保育を掲げ、日本と同様の理念構造をとる

ドイツ
SGB VIII § 1

ドイツは基本法6条2項を受け、子の養育は親の自然的権利かつ第一の義務としたうえで、国家共同体がこれを見守り支援すると規定する

アメリカ
Child Care and Development Block Grant Act of 1990

米国には包括的な子育て支援理念法はなく、連邦補助金を通じて州が低所得世帯の保育費を支援する分権型の仕組みである

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 4月入所の一斉選考で保育園に落ちた。不承諾通知の封筒には、たった一枚の紙と短い理由しか入っていない。だがその通知は市町村の行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)であり、知った日の翌日から3か月以内なら審査請求ができる。泣き寝入りするか、指数(入所選考の点数)の算定根拠を問いただすか、選べるのは今だけである
  • 育休中で、子どもは来月1歳になる。保育園が決まらなければ職場に戻れない。育児休業給付の延長には不承諾通知が要るが、2025年4月からは「速やかに職場復帰するための申込みだったか」もハローワークに審査されるようになった(最新の改正状況をご確認ください)。残り30日で、申込み書類の写しと申告書をそろえる必要がある
  • あなたは中小企業の人事担当。社員から「時短勤務を延ばしたい」と言われ、内心では面倒だと思っている。だが本条1項は「職域」を子育て支援の担い手として明記し、同法4条は事業主に両立支援の雇用環境整備を求めている。断り方を間違えると、育児・介護休業法の問題に発展する
  • 子どもがいない独身者の給与明細で、健康保険料がじわりと上がった? 2024年改正で創設された子ども・子育て支援金が、2026年度から医療保険料に上乗せして集められているからである。本条1項の「全ての構成員」は、比喩ではなかった
  • 引っ越し先の市では、0から2歳の第2子の保育料が無料。前の市では満額だった。不公平に見えるが、本条3項の「地域の実情に応じて」が、自治体ごとの上乗せ施策を正面から許している

取るべき行動

被害を受けた側:1. 保育所などの利用で不承諾通知が届いたら、通知の日付と教示欄(不服申立ての方法と期限が書かれた欄)をまず確認する2. 市町村に指数表と自分の点数の内訳を請求し、加点漏れ(兄弟の在園、ひとり親、就労時間など)がないか照合する3. 誤りがあれば、知った日の翌日から3か月以内に審査請求を行う4. 育休を延長するなら、申込みの経過や申告書を今のうちに保存しておく。延長審査で必要になる

訴えられた側:市町村や事業主の側に立つ場合。1. 自治体は、利用調整の指数の根拠と理由を説明できるように記録を残す。説明できない判断は審査請求で崩れる2. 事業主は、両立支援の申出を拒む前に、同法4条と育児・介護休業法上の義務を確認する3. 企業主導型保育や自治体の助成を活用し、拒否ではなく代替案を提示する4. 紛争化したら社会保険労務士または弁護士に早めに相談する

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。本条を具体化した市町村の処分(保育の認定、入所の不承諾など)を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。育児休業給付の延長申請はハローワークの指定期限内に行う(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:本条は基本理念規定であり、個人に具体的な給付請求権を付与するものではない。もっとも、市町村の利用調整や事業計画の策定に際して考慮すべき解釈基準として機能し、処分の裁量統制を論じる際の手がかりとなる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成24年(2012年) 子ども・子育て関連3法の一つとして制定され、平成27年(2015年)4月に子ども・子育て支援新制度として本格施行された
  • 令和元年(2019年)改正(要確認) 幼児教育・保育の無償化に伴い、2項に「子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮」の文言が加えられたとみられる。改正法と施行日について人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成24年(2012年) 新設:子ども・子育て関連3法の一つとして子ども・子育て支援法が制定され、本条が基本理念として置かれた。平成27年(2015年)4月に子ども・子育て支援新制度として本格施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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