児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第33条(健康管理)
- 指定児童発達支援事業者(児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援の事業を行う者に限る。)は、常に障害児の健康の状況に注意するとともに、通所する障害児に対し、通所開始時の健康診断、少なくとも一年に二回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。
- 2.前項の指定児童発達支援事業者は、同項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる健康診断又は健康診査(母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十二条又は第十三条に規定する健康診査をいう。同表において同じ。)(以下この項において「健康診断等」という。)が行われた場合であって、当該健康診断等がそれぞれ同表の下欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、指定児童発達支援事業者は、それぞれ同表の上欄に掲げる健康診断等の結果を把握しなければならない。
- 3.指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。)の従業者の健康診断に当たっては、綿密な注意を払わなければならない。
この条文の基本情報
健康管理とは何ですか?
定義健康管理とは、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第33条に定められた規定で、「指定児童発達支援事業者(児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援の事業を行う者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第33条(健康管理)は、日本の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第33条の条文原文は「指定児童発達支援事業者(児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援の事業を行う者に限る。」で始まります。
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第33条は第四節 運営に関する基準に置かれています。
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成24年2月3日です。
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第33条の前の条は児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第32条です。
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第33条の次の条は児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第34条です。
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- 正式書式
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100015 - 本サイト収録
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000100015/33