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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第34条(緊急時等の対応)

指定児童発達支援事業所の従業者は、現に指定児童発達支援の提供を行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

緊急時等の対応とは何ですか?

定義緊急時等の対応とは、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第34条に定められた規定で、「指定児童発達支援事業所の従業者は、現に指定児童発達支援の提供を行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第34条(緊急時等の対応)は、日本の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第34条の条文原文は「指定児童発達支援事業所の従業者は、現に指定児童発達支援の提供を行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等…」で始まります。
  3. 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第34条は第四節 運営に関する基準に置かれています。
  4. 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成24年2月3日です。
  5. 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第34条の前の条は児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第33条です。
  7. 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第34条の次の条は児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100015
  • 本サイト収録児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000100015/34

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