児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第37条(運営規程)
- 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程(第四十三条第一項において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
- 一事業の目的及び運営の方針
- 二従業者の職種、員数及び職務の内容
- 三営業日及び営業時間
- 四利用定員
- 五指定児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額
- 六通常の事業の実施地域
- 七サービスの利用に当たっての留意事項
- 八緊急時等における対応方法
- 九非常災害対策
- 十事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
- 十一虐待の防止のための措置に関する事項
- 十二その他運営に関する重要事項
この条文の基本情報
運営規程とは何ですか?
定義運営規程とは、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第37条に定められた規定で、「指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程(第四十三条第一項において「運営規程」という…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第37条(運営規程)は、日本の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第37条の条文原文は「指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程(第四十三条第一項において「運営規程」という…」で始まります。
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第37条は第四節 運営に関する基準に置かれています。
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成24年2月3日です。
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第37条の前の条は児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第36条です。
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第37条の次の条は児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第38条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100015 - 本サイト収録
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000100015/37