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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第8条(従たる事業所を設置する場合における特例)

  1. 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。)における主たる事業所(次項において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(次項において「従たる事業所」という。)を設置することができる。
  2. 2.従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(児童発達支援管理責任者を除く。)のうちそれぞれ一人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。

この条文の基本情報

従たる事業所を設置する場合における特例とは何ですか?

定義従たる事業所を設置する場合における特例とは、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第8条に定められた規定で、「指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第8条(従たる事業所を設置する場合における特例)は、日本の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第8条の条文原文は「指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。」で始まります。
  3. 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第8条は第二節 人員に関する基準に置かれています。
  4. 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成24年2月3日です。
  5. 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第8条の前の条は児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第7条です。
  7. 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第8条の次の条は児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100015
  • 本サイト収録児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000100015/8

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