児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第9条(設備)
- 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。)は、発達支援室のほか、指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
- 2.前項に規定する発達支援室は、支援に必要な機械器具等を備えなければならない。
- 3.第一項に規定する設備及び備品等は、専ら当該指定児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
設備とは何ですか?
定義設備とは、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第9条に定められた規定で、「指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第9条(設備)は、日本の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第9条の条文原文は「指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。」で始まります。
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第9条は第三節 設備に関する基準に置かれています。
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成24年2月3日です。
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第9条の前の条は児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第8条です。
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第9条の次の条は児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第10条です。
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- 正式書式
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100015 - 本サイト収録
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000100015/9