児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第30条(障害児の入院期間中の取扱い)
指定福祉型障害児入所施設は、障害児について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが見込まれるときは、当該障害児及び当該障害児に係る入所給付決定保護者の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定福祉型障害児入所施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。
この条文の基本情報
障害児の入院期間中の取扱いとは何ですか?
定義障害児の入院期間中の取扱いとは、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第30条に定められた規定で、「指定福祉型障害児入所施設は、障害児について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが見込まれるときは、当該障害児…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第30条(障害児の入院期間中の取扱い)は、日本の児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第30条の条文原文は「指定福祉型障害児入所施設は、障害児について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが見込まれるときは、当該障害児…」で始まります。
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第30条は第三節 運営に関する基準に置かれています。
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成24年2月3日です。
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第30条の前の条は児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第29条です。
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第30条の次の条は児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第31条です。
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- 正式書式
児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100016 - 本サイト収録
児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000100016/30