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児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第4条(従業者の員数)

  1. 指定福祉型障害児入所施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、四十人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては第四号の栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する指定福祉型障害児入所施設にあっては第五号の調理員を置かないことができる。
  2. 一嘱託医1一以上2
  3. 二看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。)1イ又はロに掲げる指定福祉型障害児入所施設の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数2
  4. 三児童指導員(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十一条第六項に規定する児童指導員をいう。以下同じ。)及び保育士(法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体(第五十二条第一項第二号において「認定地方公共団体」という。)の区域内又は児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下この号において「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下この号において「施行日前国家戦略特別区域法」という。)第十二条の五第三項に規定する事業実施区域であった区域(第五十二条第一項第二号において「事業実施区域」という。)内にある指定福祉型障害児入所施設にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士(同号において「地域限定保育士」という。)又は当該事業実施区域であった区域に係る改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士(同号において「国家戦略特別区域限定保育士」という。)。以下この号において同じ。)
  5. 四栄養士又は管理栄養士1一以上2
  6. 五調理員1一以上2
  7. 六児童発達支援管理責任者(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第四十九条第一項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。)1一以上2
  8. 2.前項各号に掲げる従業者のほか、主として自閉症児を入所させる指定福祉型障害児入所施設である場合には医師を、指定福祉型障害児入所施設において、心理支援を行う必要があると認められる障害児五人以上に心理支援を行う場合には心理担当職員を、職業指導を行う場合には職業指導員を置かなければならない。
  9. 3.前項に規定する心理担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
  10. 4.第一項各号(第一号を除く。)及び第二項に規定する従業者は、専ら当該指定福祉型障害児入所施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第一項第四号の栄養士又は管理栄養士及び同項第五号の調理員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。

この条文の基本情報

従業者の員数とは何ですか?

定義従業者の員数とは、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第4条に定められた規定で、「指定福祉型障害児入所施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、四十人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては第四号の栄養士…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第4条(従業者の員数)は、日本の児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第4条の条文原文は「指定福祉型障害児入所施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、四十人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては第四号の栄養士…」で始まります。
  3. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第4条は第一節 人員に関する基準に置かれています。
  4. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成24年2月3日です。
  5. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第4条の前の条は児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第3条です。
  7. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第4条の次の条は児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100016
  • 本サイト収録児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000100016/4

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