児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第9条(サービス提供困難時の対応)
指定福祉型障害児入所施設は、利用申込者に係る障害児が入院治療を必要とする場合その他利用申込者に係る障害児に対し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の措置を速やかに講じなければならない。
この条文の基本情報
サービス提供困難時の対応とは何ですか?
定義サービス提供困難時の対応とは、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第9条に定められた規定で、「指定福祉型障害児入所施設は、利用申込者に係る障害児が入院治療を必要とする場合その他利用申込者に係る障害児に対し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、適…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第9条(サービス提供困難時の対応)は、日本の児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第9条の条文原文は「指定福祉型障害児入所施設は、利用申込者に係る障害児が入院治療を必要とする場合その他利用申込者に係る障害児に対し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、適…」で始まります。
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第9条は第三節 運営に関する基準に置かれています。
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成24年2月3日です。
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第9条の前の条は児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第8条です。
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第9条の次の条は児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第10条です。
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- 正式書式
児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100016 - 本サイト収録
児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000100016/9