障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第3条(国及び地方公共団体の責務)
- 国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。
- 2.国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策の効率的かつ効果的な実施が促進されるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
この条文の基本情報
国及び地方公共団体の責務とは何ですか?
定義国及び地方公共団体の責務とは、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第3条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第3条(国及び地方公共団体の責務)は、日本の障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第3条の条文原文は「国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。」で始まります。
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の公布日は平成25年6月26日です。
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第3条の前の条は障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第2条です。
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第3条の次の条は障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第4条です。
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- 正式書式
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000065 - 本サイト収録
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000065/3