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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第4条(国民の責務)

国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の解消が重要であることに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

国民の責務とは何ですか?

定義国民の責務とは、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第4条に定められた規定で、「国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の解消が重要であることに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第4条(国民の責務)は、日本の障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第4条の条文原文は「国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の解消が重要であることに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない。」で始まります。
  3. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の公布日は平成25年6月26日です。
  5. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第4条の前の条は障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第3条です。
  7. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第4条の次の条は障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000065
  • 本サイト収録障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000065/4

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